【質問】
2023年10月1日からインボイス制度が導入されると、免税事業者からの課税仕入れについては、消費税の仕入税額控除ができなくなるのでしょうか?

【回答】
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行なった課税仕入れに係る消費税額等は控除できなくなるのが原則です。ただし、一定の経過措置があります。

180619取引先
2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)。
制度導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行なった課税仕入れに係る消費税額等は控除できなくなるのが原則です。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されている場合には、一定の期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置期間が設けられています。

具体的には次の通りです。
2023年10月1日から2026年9月30日まで…仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで…仕入税額相当額の50%
2029年10月1日から…控除できない


これらの措置を考えると、現在、免税事業者である方にとっては、非常に大きな改正であるとともに、課税事業者にとっても、取引先がどのような請求書を出すところなのか、きちんとチェックしなければ消費税の正しい申告等ができなくなるため、社会的に非常に大きなインパクトのある改正です。
2023年といわれるとまだまだ先のように感じられるかもしれませんが、このような制度に向けて法整備が進んでいることについては、認識しておいがほうがよいでしょう。
気になる点は、税理士等の専門家に早い段階からでもご相談ください!


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