税理士の仕事をしていると、様々な専門知識やスキルを持つほかの専門家と協働して問題解決に当たることも少なくありません。

最近ですが、知人の行政書士を介して、金融法務を中心にご活躍されている、行政書士泉法務研究所行政書士 泉祐三さんにご相談する機会がありました。
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(行政書士 泉祐三さん)

行政書士の取り扱い業務はとても幅広いのが特徴です。
行政書士泉法務研究所でも、金融法務のほか、建設業や宅建業など各種許可申請・管理、契約書の作成、法人の設立や資金調達、吸収合併や事業譲渡などの企業法務、相続税関連業務などの市民法務なども行なっています。

さて、その金融法務ですが、第2種金融商品取引業登録、投資助言、代理業登録、投資運用業登録など、金融法務だけでも様々な業務があるそうです。
また、登録に際しては、関係機関との交渉も多いため、実務と法令との関連性や交渉のノウハウも併せ持つ行政書士は少なく、大切な存在です。

また、たとえば、の話になりますが、通常の現物不動産売買の媒介等を行う場合は、宅地建物取引業の許可(いわゆる宅建業許可)だけでOKですが、高額な物件については現物不動産を信託受益権化するケースが多々あり、この受益権売買の媒介等を行う場合には、これまでの宅建業の許可だけではNGとなり、「第2種金融商品取引業の登録」が別途求められることになります。
このように、新しい業務を始める際に金融法務が必要になるケースは少なくありません。

今回の私も、新しく貸与型の奨学金事業をはじめることを検討している団体について、泉先生のお知恵をお借りしたく、ご相談をお願いしました。
貸与型の奨学金事業は、貸金業に該当するため、どうしても金融法務の実務的な知識とノウハウが必要でとなるからです。
税理士一人で解決しきれない案件も、いずみ会計では、高度な専門知識を持つほかの専門家と協働して課題解決を行なっています。

私の知る限り、金融法務を専門とする行政書士は数が少なく、珍しい分野の専門家です。
社外法務部として、幅広い皆様のお手伝いもなさっていますので、困ったときには相談されてはいかがでしょうか?!

●行政書士泉法務研究所 HPはこちら▼
http://www.izumigyousei.com/