【ポイント】
平成31年1月7日以降に日本を出国する旅客は、出国の際に1人1,000円を負担する国際観光旅客税が新設されました。


180730国際観光旅客税
夏休みなどまとまった休みには海外旅行を楽しみたい・・・という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今日は、今年の税制改正で新設された国際観光旅客税についてお話しいたします。

国際観光旅客税は、日本人か否かにかかわらず、原則として平成31年1月7日以降の出国旅客に一律1,000円の負担を求めるものです。
日本を出国しようとする旅客は、航空会社等に国際観光旅客税を支払い、航空会社等が旅客から預かった国際観光旅客税を、翌々月末までに国に納付するしくみになっています。
ちなみに、プライベートジェット等で出国する場合は、航空機に搭乗等するときまでに国際観光旅客税を国に納付する必要があります。

航空機等の乗員、強制退去者、公用機等で出国する者、入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ旅客、外交官等の一定の出国、天候不順により日本に緊急着陸した方や出発したものの天候不順等により日本に帰国してしまった方などは、課税対象外となります。
また、2歳未満の小さなお子さんも課税対象外です。

この税金による財源は、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備や自然等を活用した観光資源の整備等に充てられる、といいます。
恒久的に徴収される国税の新設は、1992年に創設された地価税以来だといいます。
この税金の今後、注目したいですね。


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