【質問】
仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けました。
金額は、預けていた仮想通貨の保有数×返還できなくなった時点での時価相当額です。
この補償金は、所得税の計算上、どのように取り扱えばよいでしょうか?
180207ビットコイン
【回答】
補償金という名目であっても、ご相談のケースではその補償金は雑所得として取り扱うこととなります。



一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。

一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。

今回のご相談は、一般的なケースに該当するものと思われますので、その補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。
ちなみに、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じます。その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。

なお、実務上は顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになりますので、判断に迷うときは税務署や税理士等の専門家へお問い合わせください。


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