【質問】
消費税率が上がったときに、「区分記載請求書等」が発行できるように準備する必要がある、とききました。私は個人事業主で消費税は免税事業者の扱いになっていますので、関係ないと考えてよいのでしょうか?

【回答】
取引先が仕入税額控除を行うためには、免税事業者からの仕入れについても区分記載請求書等の保存が必要です。免税事業者だから関係ない、ということはありません。

2019年10月から消費税率が原則として10%となるのと同時に一部の資産の譲渡(物品の売買)については軽減税率が適用されることになります。
消費税率が複数税率となることに伴い、現行の請求書の記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)を売上先に交付することが必要となります。

特に、課税事業者の方が仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)
そのため、取引先からの要請により区分記載請求書等の発行が必要不可欠になる方がほとんどです。

「うちは消費税の免税事業者だから関係ない」「小さな会社だから関係ない」「飲食料品を取り扱っていないから関係ない
・・・というのは、いずれも誤解です。

なお、区分記載請求書等は以下の記載が必要となります。(3)と(4)が新しい記載になります。

(1)区分記載請求書等発行者の氏名又は名称
(2)課税資産の譲渡等を行った年月日
(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
(5)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

181029区分記載請求書
(画像は「平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます」(国税庁チラシ)より拝借しました)


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