【ポイント】
飲食料品のケータリングは、原則として軽減税率の対象外です。ただし、出前・宅配については、軽減税率の対象となります。

181120出前ケータリング

自宅や会社に料理等を届けてもらう方法として、出前や宅配、ケータリングなどがあります。
同じように「自宅や会社に居ながらにして料理が楽しめる」方法であっても、軽減税率の取り扱いが異なるため、注意が必要です。

結論から申し上げますと、出前や宅配については、軽減税率の対象となりますが、ケータリング軽減税率の対象とはなりません

消費税法の考え方で「ケータリング」とは「飲食料品の提供を行なう事業者が、たとえば加熱、切り分け・味付けなどの調理、盛り付け、食器の配膳、取り分け用の食器等を飲食に適する上京に配置するなどの役務を伴って飲食料品の提供をすること」とされています。(これに該当するものでも、一定の学校給食など一部のものは例外とされます)

一方、単に飲食料品を届けるだけのもの出前・宅配等)については、軽減税率の対象となります。

たとえば、注文をしたお店が「ケータリング」と言っていたとしても、実際には出来上がった料理を届けるだけのサービスである場合は、軽減税率の対象となります。
軽減税率の対象となる飲食料品については、帳簿への区分記載もお忘れなく!


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