【質問】
会社員がふるさと納税した場合、確定申告をしないですむ制度があると聞きました。
どうすればよいですか?

【回答】
確定申告の不要な給与所得者等が寄附を行う場合、一定の手続きを行った方については、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

180911ふるさと納税

年末が近づくにつれてよく見かけるようになったCMの一つが、ふるさと納税のポータルサイトのCMです。いくつものふるさと納税ポータルサイトがあることに驚いていますが、それだけ制度が浸透してきているということなのでしょうね。

総務省のホームページには、「最近、ふるさと納税を巡り、寄附金の詐取を目的とする複数の偽サイトが存在する旨報じられており、実際に寄附者が金銭をだまし取られる被害も発生しています。
怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前にご確認いただく等、悪質な詐欺には十分にご注意ください。」
という注意喚起もありますので、この点もぜひご注意ください。

さて、質問の回答に戻りますが、確定申告の不要な給与所得者等が寄附を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例があります。
これを「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を受けるためには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、それぞれに申請書を提出する必要があります。

なお、「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。
確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
たとえば、いつもは確定申告をしない会社員の方でも、いわゆる「住宅ローン控除」の初年度にあたる場合は、確定申告が必要になるので注意が必要です。

ふるさと納税に関して所得税及び復興特別所得税の確定申告(いわゆる「確定申告」)を行った場合、所得税のほか、住民税から寄附金控除を受けることができます。
一方、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。


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