【ポイント】
原則として、公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある方は、確定申告書の提出が必要となります。



公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある方は、確定申告書の提出が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。

最近では、公的年金等を受けながらアルバイト等のお仕事を続けられる方や、ふるさと納税や公益法人等への寄附によって所得税の還付が受けられる方もいらっしゃいます。
この場合は、確定申告が必要になることもありますので、注意が必要です。

また、所得税等の確定申告が必要ない場合であっても住民税の申告が必要な場合があります。細かい点は自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。


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