【ポイント】
個人が、消費税率10%が課税された住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間にその方が住み始めた場合について、住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除の特例が創設される見通しです。

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2019年10月1日に消費税率が引き上げられます。そうなると「大きな買い物は消費税が上がる前に!(2%の消費税も高額ですから!)」と考える方も多いのではないでしょうか。
そこで、平成31年度税制改正大綱には、住宅に対する税制上の支援策として、マイホーム購入時の消費税増税に対する特別控除の施策が盛り込まれました。

個人が、消費税率10%が課税された住宅の取得等(=マイホームの新築、マイホームとして建売住宅や中古住宅購入する、マイホームの増改築など)をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間にその方が住み始めた場合について、住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除の特例が創設される見通しです。

現行の制度では、マイホームを購入された一定の方については、いわゆる「住宅ローン控除」の適用を受けることができます。
新しい制度では、適用年の1年目から10年目までは、現行と同様の金額を控除できる上に、適用年の11年目から13年目まで、さらに所得税額の特別控除を受けることができることとされています。
金額は次の通りです。

(1)一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)
次のいずれか少ない金額
①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
②(住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等)(※)×2%÷3
(※)4,000万円を限度とする

(2)認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅
次のいずれか少ない金額
①住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
②(住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等)(※)×2%÷3
(※)5,000万円を限度とする
なお、東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額にかかる特例の対象となる再建住宅については、①の割合は1%ではなく1.2%に引き上げられる。

11年目以降の住宅借入金等年末残高、合計所得金額、居住状況等によっては、引き上げられた消費税率2%相当の控除を受けられない可能性もある特例ではありますが、居住開始から11年目となると、自宅のメンテナンスが必要になってくる頃でもあります。
そのときに引き続き、少なからぬ税額控除の恩恵が受けられることは、家計という面から見るとメリットが感じられるように思います!

なお、与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。


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