【ポイント】
平成31年度の税制改正大綱で、総務大臣は一定の基準に適合する都道府県等(都道府県、市区町村)をふるさと納税(特別控除)の対象として指定すること、基準に適合しない都道府県等の指定を取り消すことができることが盛り込まれました。

180911ふるさと納税

各都道府県や市区町村に寄付をすることで、個人住民税の寄附金税額控除が受けられる上に、各自治体から趣向をこらした「返礼品」がもらえるということで人気を集めている「ふるさと納税」。

この「ふるさと納税」については、極めて高額な、あるいは地場産業とは全く関係のない返礼品などの「返礼品競争」のような様相も一部に見受けられ、本来の制度の趣旨がゆがめられているのではないか、という点が問題視されていました。

そこで、平成31年度の税制改正大綱には、ふるさと納税の健全な発展に向けて、一定のルールの中で各自治体が創意工夫をすることによって全国各地の地域活性化につなげるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめている自治体についてはふるさと納税の対象外とすることができるよう、制度を見直すことが盛り込まれています。

税制改正大綱では、総務大臣は一定の基準に適合する都道府県等(都道府県、市区町村)をふるさと納税(特別控除)の対象として指定することとしています。
その基準とは、総務大臣が定める次の基準となります。
(1)寄附金の募集を適正に実施する都道府県等であること
(2)返礼品を送付する場合、返礼品の返礼割合が3割以下であり、かつ返礼品を地場産品とすること


指定は都道府県等の申出により行い、指定した都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合は、総務大臣は指定を取り消すことができるとしています。

この改正は2019年6月1日以後に支出された寄附金について適用される予定です。

なお、与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。


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