【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、受贈者の所得要件が追加され、贈与があった年の前年の受贈者(子、孫等)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できなくなります。

190416教育資金

祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(1)についてご説明いたします。

【見直し(1)受贈者の所得要件】
今回の税制改正で、受贈者の所得要件が加わりました。
贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できないこととなりました。
2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権に係る贈与税について適用します。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


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