【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、一定のものが教育資金の範囲から外されることとなりました。

190423教育資金
祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(2)についてご説明いたします。

【見直し(2)教育資金の範囲】
この場合の「教育資金」とは大きく2つのカテゴリーがあります。
ざっくりですが、次のようなイメージのものです。

(A)学校等(保育園、幼稚園、小中高校、大学、大学院、専修学校、各種学校など。海外でその国の学校教育制度に位置づけられている学校や日本人学校、一定のインターナショナルスクールなども含む)に対して直接支払われる金銭
…入学金、授業料、施設設備費、試験の検定料などに加えて、学用品日、修学旅行費、学校給食費など学校における教育に伴って必要な費用など

(B)学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの
…学習塾、スポーツ教室などの月謝、その教室等で使用する物品の購入に要する金銭など

今回の改正では、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるものは、次の通り教育資金の範囲が限定されることとなります。
①学校等に支払われる費用
②学校等に関連する費用(留学渡航費等)
③学校等以外の者に払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの

ざっくり言うと、23歳以上の受給者に対しては、「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用」以外の(B)については、この特例の対象外となる、ということです。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


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