【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、受贈者が30歳になったときに学生である等一定の要件を満たす場合、口座に残高があっても贈与税が課税されないものとされました。ただし、学生でなくなった場合や40歳に達したときなどは、贈与税について考慮する必要があります。

190507教育資金
祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(3)についてご説明いたします。

【見直し(3)残高に対する贈与税の課税】
受贈者が30歳に到達した時において、現に学校等に在学している、又は教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で口座に残高があった場合でも、贈与税を課税しないこととします。
ざっくり言うと、孫等が30歳になったときに、まだ大学院等の学校に通っている学生である、あるいは教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、たとえ口座に残高があっても贈与税は課税しない、ということです。

贈与税は、その後その受贈者が学生でなくなった(あるいは教育訓練の受講が終わった)など、要件に該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して課税されることとなります。
ただし、40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税が課税されるのでご注意ください。

この改正は、2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用されます。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


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