【ポイント】
申告書を税務署に郵送する場合、必ず信書で送ってください。

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新型コロナウイルスの脅威が連日、報道されています。
確定申告のシーズンとなり、税務署を訪れる方も増えているかと思いますが、現在のご時世の下、国税庁は税務署に来場せずに申告等を済ませる方法として、ネット申告・納税を案内しています。

特に還付申告の方で申告内容が複雑でない方や、そもそも確定申告自体、滅多にしないような方の中には、わざわざネット申告のために準備をする方が大変だ!でも混雑している税務署に行くのもなんとなく心配…という方には、昔ながらのやり方になりますが、郵送による申告というやり方があることをご紹介いたします。

郵送による申告の場合、いくつか注意点があります。
まず、税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。
つまり、宅配便などの「荷物」として送ることはできない、ということです。
申告書を送付する場合には、必ず「郵便」を使うようにしてください。
なお、オススメなのは「簡易書留」ですが、郵便局のレターパック・レターパックライトも信書を送ることができるとされています。
ただし、郵便局で取り扱いのあるものであっても、ゆうパックやゆうメール、ゆうパケット、クリックポストでは、申告書等を送ることができませんので注意してください。

申告書を郵便又は信書便を利用し税務署に送付した場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなります。

また、返信用の封筒を同封しておくと、受領印を押した控えが返送されます。
確かに申告した証拠として、控えは返信してもらうことをオススメします。
返信用封筒には、返信先の住所の記載と切手の添付をお忘れなく!


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