【ポイント】
雇用調整助成金の特例対象が拡大され、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して休業手当、賃金等の一部を助成することが決まりました。


200324-02
最近の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、企業は様々な影響を受けています。
そこで、雇用調整助成金の特例対象「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大し、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、「雇用調整助成金の特例対象の拡大」という形で休業手当、賃金等の一部を助成することとなりました。

この助成金は雇用保険適用事業所の事業主であれば、企業の規模は問わない点がポイントです。
次のような経営環境の悪化があった場合、「経済上の理由」に当たるとし、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

●取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
●国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
●風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

…など

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)は、大企業で1/2、中小企業は2/3で、対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限(教育訓練を実施したときの加算(額)は1,200円)です。(2020年3月1日現在)
支給限度日数は1年間で100日(3年間で150日)となります。
休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用します。

詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。


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