【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。
「やむを得ない理由」は、法人の従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、感染拡大防止に関連した幅広い範囲で認められる可能性があります。

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昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえると、これから申告期限を迎える法人の中には、期限までに申告等が困難な方も多いかと思います。
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な方々の為に、「個別の申告期限延長の手続等」についてFAQを公表しました。

●個別延長が認められるケース
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。
「やむを得ない理由」とは、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースはもちろんですが、他のケースも認められます。

例えば…
・体調不良により外出を控えている方がいること
・平日の在宅勤務を要請している自治体(緊急事態宣言が出された地域など)にお住いの方がいること
・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

といった方々がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難なケースなども「やむを得ない理由」とされます。

●申告・納付期限
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人は、申告・納付ができない「やむを得ない理由」がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
申告書等の作成・提出ができるようになってからの作業で問題ありません。

●手続き方法
手続きの方法ですが、本来でしたら別途、申請書等を提出することが必要ですが、国税庁が出したFAQによると「別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』である旨を付記」することで足りるとしています。


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