【ポイント】
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな制度が創設されました。

200526

以前から「イベントのチケット代の払い戻しを放棄すれば、寄附金控除が受けられる」ことが話題になっていましたが、このたび「新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を『寄附』とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな制度」が創設されました。

この制度の対象となるチケットは、主催者が「イベントの指定」を受けていることが必要となります。
条件を満たしたイベントであっても、イベントの指定を受けていないチケットは制度の対象外となりますので注意が必要です。

「イベントの指定」を受けたチケットをお持ちの方で、払い戻しを受けない方は、主催者に「払戻しを受けない意思」を連絡します。その際チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。

連絡後、主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きます。
寄付金控除を受ける場合は、翌年の確定申告を行ってください。その際に2種類の証明書が必要となりますので、大切に保管してください。

なお、参加イベントが「イベントの指定」を受けているかどうかについては、必ず文化庁・スポーツ庁のHP(申請中イベント、指定イベントの一覧を公表)あるいは主催者のオフィシャルサイトをご確認ください。
目下、体制を縮小している主催者団体もたくさんありますので、電話などによる直接の問い合わせ前に必ず公表情報をご確認ください。


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