【ポイント】
一定のイベントのチケット払い戻しを放棄した場合、寄附金控除や所得控除を受ける特例制度が創設されました。チケットの払い戻し後も、一定の手続きを経て特例を受けることができます。また、親からチケット代を出してもらった無収入の学生などの場合、実際のチケット代負担者(親など)が特例を受けることができます。

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新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな特例制度が創設されました。
いくつかの質問がありましたので、それにお答えしたいと思います。

寄附金控除を利用した場合、寄附合計額から2,000円を引いた額の40%分に当たる金額が、所得税から減額されます。お住いの自治体が指定したイベントについては、さらに最大10%分が住民税から減税されます。
「寄附」合計額は、今回の特例以外の既存の寄附金税制の対象寄附も含めた合計金額となります。
なお、寄附金については、所得控除を受けることもできます。(多くの場合は税額控除を受けたほうが有利です)

まず「指定イベントの払い戻しをしてしまった場合、寄附金控除が受けられないか?」という点についてです。
この場合、主催者に対して、その払戻分を寄附することを連絡し、その後、実際に寄附を行えば、対象となります。具体的な方法については、主催者にお問い合わせください。

次に「チケット代は親に出してもらった。自分は学生で収入がない場合は、寄附金控除が受けられないのか?」についてです。
今回の特例の対象者は、チケット代金を負担した方になります。
チケット代を親(納税者)が負担している場合には、その方が寄附金控除を受けることとなります。
ただし、主催者への申請はチケット購入者(子)が行いますので、チケット購入者とチケット代金の負担者が異なる場合には、申請書にチケット代金を負担した者の氏名とその方が放棄した金額を記載してください。

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