【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等一定条件を満たしたときは、期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。

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住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度として定着している、いわゆる「住宅ローン減税」。消費税率が変わったことを機に、控除期間が13年間となる特例措置がはじまっています。

この特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(2020年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、2021年12月31日までに入居すれば、引き続き特例の対象となります。
その要件とは次の通りです。

(1)一定の期日までに契約が行われていること。
・注文住宅を新築する場合=令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合=令和2年11月末

(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。



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