【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により、取引先に対して不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損失の額は税務上の損金として計上することができます。

200616-02
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店などの取引先で「入居するビル等の賃料が支払えない!」という方が増えています。
こうした取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が、一定の条件のもとで賃料を減免した場合、その免除による損失の額を税務上の損金として取り扱うことができます。

通常の場合、賃料減免の依頼を受けて賃料を減免した場合、その損失の額は「寄付金」として取り扱うこととなり、税務上の損金算入が制限されます。

しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先から、賃料の減免の依頼を受けた賃貸用ビルの所有者等が、営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、その損失の額は全額損金に計上できるとされています。


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