【ポイント】
離職・廃業から2年以内の方または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方に対して、原則3ヶ月(最大9ヶ月)、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する「住宅確保給付金」制度がはじまりました。

200623

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に、実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給する「住宅確保給付金」の制度がはじまりました。

生活補助制度の住宅扶助額は自治体ごと、世帯の人数等により異なります。
例えば東京特別区の場合、世帯の人数が1人ならば53,700円、2人ならば64,000円、3人ならば69,800円が上限額となります。

支給対象者は次の要件を満たした個人です。
(1)主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合 もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合

(2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと

(3)現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと

(4)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

なお、支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。

申請するには、まずお住まいの地域の自立相談支援機関に相談の上、同機関に申請してください。
自立相談支援機関は、各自治体が直営又は委託(社会福祉法人、NPO等)により運営しており、全国で1,317か所設置されています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
●住宅確保給付金
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html


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