【ポイント】
7月1日、令和2年分財産評価基準(路線価)が発表されました。相続税及び贈与税の財産評価の際に使用します。


令和2年分の財産評価基準(路線価)が発表されました。
令和2年分の路線価は、2020年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産について、相続税及び贈与税の財産評価の際に適用されます。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことをいいます。
ちなみに、今回の路線価の最高額は、有名な「銀座・鳩居堂前」(中央通りと晴海通りの交差点あたり)1平方メートルあたり4590万円です!
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なお、土地の評価方式には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価が定められている場所(主に都市部)では、路線価をもとに、その土地の形や奥行きの長さ、間口の広さ等に応じて各種補正を行い、評価額を算出します。(路線価方式)

一方、路線価のない地域の場合、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。(倍率方式)

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