【ポイント】
空き家などの低未利用地の譲渡(親族間譲渡は除く)をした場合、低未利用地の譲渡益から100万円を控除することができるようになります。

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国土交通省によると、空き家の総数は2018年までの30年間で約2.2倍(394万戸→849万戸)に増加した、といいます。
近年、休眠状態になった土地(低未利用地)の増加は、大きな社会問題になっています。

低未利用地とは、空き家や空き地、空き店舗、耕作放棄地、管理が放棄された森林などの「未利用地」と、一時的な資材置き場、青空駐車場など「低利用地」を総称したものです。

こうした土地等の流通を増やすことで、新たに土地建物を欲している人たち(移住者、隣の土地の所有者など)に積極的に活用してもらい、地域の活性化や治安の向上を図るため、令和2年度の税制改正では、低未利用地の譲渡所得に関する特例が盛り込まれました。

2020年7月1日から2022年12月31日までの間に、個人が空き家などの低未利用地の譲渡(親族間の譲渡を除く)をした場合低未利用地の譲渡益から100万円を控除することができます。

この特例の適用要件は次の通りです。
(1)譲渡価額がその上にある建物等を含めて500万円以下であること
(2)所有期間が5年を超えること
(3)その低未利用地が都市計画区域内に所在すること
(4)低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村の長が確認した書類が確定申告書に添付されていること
(確認書類の発行については、各市区町村にお問い合わせください)

「思ったよりも高く売れない」「測量費や解体費用などの譲渡費用の負担が高い」「様々な費用支出があった上に、譲渡所得が課税される」
…といったことから、土地を売るよりも低未利用地として放置したほうがよい、と考える方が多かったかと思いますが、今後はこの特例を利用して空き地や空き家の売却を考えてみてもいいかもしれませんね。


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