【ポイント】
所得税法上、事業所得等が赤字の青色申告者は、翌年以後3年間、損失を繰り越すことができます。

201201
新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年は赤字の個人事業者も多いかと思います。

青色申告をしている個人事業者(青色申告者)の場合、2020年分の事業所得などに赤字(損失)の金額がある場合で、他の所得と通算(損益通算)しても、なお控除しきれない金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
これを「純損失の繰越」といいます。

非常に簡易な例で示すと、次のようなイメージです。

(例)2020年分の純損失(赤字)が150万円、2021年分の課税所得(黒字)が50万円、2022年分の課税所得(黒字)が80万円、2023年分の課税所得(黒字)が100万円の場合

<白色申告者>
●2020年分=課税所得0円(税金はかからない)
●2021年分=課税所得50万円(税金がかかる可能性大)
●2022年分=課税所得80万円(税金がかかる可能性大)
●2023年分=課税所得100万円(税金がかかる可能性大

<青色申告者>
●2020年分=課税所得0円(税金はかからない)
●2021年分=課税所得0円(税金はかからない)
(150万円の赤字と相殺、2022年への赤字の繰越額は100万円)
●2022年分=課税所得0円(税金はかからない)
(赤字の繰越額100万円と相殺、2023年への赤字繰越額は20万円)
●2023年分=課税所得80万円
 (赤字の繰越額20万円と相殺した分だけ課税所得が減る)

このように、赤字を繰り越すことで、将来の納税額を減らす効果が期待できます。

これを機に青色申告者になるのもオススメですよ!

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