【ポイント】
事業所得等で純損失が生じた年の前の年(今年の場合、2019年)も青色申告をしている場合、2020年分の損失を2019年に繰戻して2019年分の所得税の還付を受けることができます。これを「純損失の繰戻し」といいます。
新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年は赤字の個人事業者も多いかと思います。
中には、これまで事業が黒字で納税していたものの、今期は大赤字…という方もいらっしゃるかと思います。
そういった方にご検討いただきたいのが「純損失の繰戻し」という所得税特有の制度です。
「純損失の繰戻し」とは、事業所得等で純損失の金額が生じた年の前年(2019年)も青色申告をしている場合には、2020年の損失を前年(2019年)に繰り戻して、2019年分の所得税の還付を受けることができる、という制度です。
繰り戻さなかった損失は、翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越すことができます。
純損失の繰戻しの適用を受けるためには、原則として、繰戻しを行う純損失が生じた年分(2020年分)の確定申告書とともに「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を確定申告期限内に所轄の税務署長に提出することが必要となります。
申告に関連しますので、適用を検討する場合は顧問税理士等ともご相談ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
事業所得等で純損失が生じた年の前の年(今年の場合、2019年)も青色申告をしている場合、2020年分の損失を2019年に繰戻して2019年分の所得税の還付を受けることができます。これを「純損失の繰戻し」といいます。
新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年は赤字の個人事業者も多いかと思います。
中には、これまで事業が黒字で納税していたものの、今期は大赤字…という方もいらっしゃるかと思います。
そういった方にご検討いただきたいのが「純損失の繰戻し」という所得税特有の制度です。
「純損失の繰戻し」とは、事業所得等で純損失の金額が生じた年の前年(2019年)も青色申告をしている場合には、2020年の損失を前年(2019年)に繰り戻して、2019年分の所得税の還付を受けることができる、という制度です。
繰り戻さなかった損失は、翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越すことができます。
純損失の繰戻しの適用を受けるためには、原則として、繰戻しを行う純損失が生じた年分(2020年分)の確定申告書とともに「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を確定申告期限内に所轄の税務署長に提出することが必要となります。
申告に関連しますので、適用を検討する場合は顧問税理士等ともご相談ください。
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