【ポイント】
個人の白色申告者であっても、純損失のうち「事業用資産に生じた災害による損失等」については、その損失額を翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。

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個人事業者の場合、純損失を3年間繰り越せる「純損失の繰越」や、前年度の所得税を還付する「純損失の繰戻し」青色申告者だけの特例になります。

ただし、いわゆる白色申告者であっても、純損失のうち「事業用資産に生じた災害による損失等」については、その損失額を翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。

「事業用資産に生じた災害による損失等」とは、棚卸資産や固定資産に生じた直接の被害(廃棄損など)に加え、その被害の拡大・発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるための費用(消毒液や配備マスクの費用等)も該当します。
翌年以後に繰り越される損失等(災害による損失等)の例は次の通りです。

●飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
●感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
●施設や備品などを消毒するために支出した費用
●感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気洗浄機等の購入費用
●イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損

ちなみに次のようなものは、災害により生じた損失等に該当しませんのでご注意ください。
・客足が減少したことによる売上げ減少額
・休業期間中に支払う人件費
・イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料


「事業用資産に生じた災害による損失等」は申告にもかかるものです。具体的な損失の範囲などは、税務署や顧問税理士までご相談ください 。

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