【ポイント】
ご本人かご家族が特別障害者の方、あるいは扶養親族が年齢23歳未満の方で、その年の給与の収入額が850万円を超える方については、最高15万円の所得金額調整控除を年末調整で受けられるようになりました。

201020

令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(3)所得金額調整控除の創設のうち、年末調整するものについてお話しいたします。

(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正

その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で一定の要件を満たした方は、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(最高15万円)を、給与所得の金額から控除する「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」が創設されました。

一定の要件を満たした方とは、非常にざっくりいうと「ご本人かご家族が特別障害者の方、あるいは扶養親族が年齢23歳未満の方」で、具体的には次の4つの要件のいずれかに該当する方をいいます。

●所得者本人が特別障害者
●同一生計配偶者が特別障害者
●扶養親族が特別障害者
●扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は「所得金額調整控除申告書」をその年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。


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