【ポイント】
所得金額調整控除のうち、年末調整できるのは子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除のみで、所得金額調整控除(年金等)は年末調整できません。

201027

令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(3)所得金額調整控除の創設のうち、年末調整上の注意点についてお話しいたします。

(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正


実は所得金額調整控除は、子ども・特別障害者等を有する者等に対するものだけでなく、給与所得と年金所得の両方を受けている方に対する所得金額調整控除(いわゆる「所得金額調整控除(年金等)」)もあります。

このうち年末調整できるのは子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除のみで、所得金額調整控除(年金等)は年末調整できません。

ただし、確定申告により所得金額調整控除(年金等)の適用を受けようとする人が、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算するときは、所得金額調整控除(年金等)を考慮して合計所得金額を計算する必要があります。

これらの点についてはご注意ください。

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