【ポイント】
令和3年度税制改正の大綱に、住宅ローン減税の控除期間13年措置が延長されることが盛り込まれました。また、令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の控除額や控除率の在り方を見直すことが予告されました。
新年あけましておめでとうございます。
今年も皆様のためになる情報を発信していきたいと思います!
令和3年度の税制改正の大綱が閣議決定されました。
この中で、今日は住宅ローン減税の控除期間13年措置の継続措置についてお話しいたします。
住宅ローン減税の控除期間13年措置は、消費税率10%への引き上げに伴う反動減対策の上乗せとして措置したものですが、この特例について延長することが盛り込まれました。
一定期間(新築の場合は2020年10月から2021年9月末まで、それ以外は2020年12月から2021年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となる予定です。
また、経済対策として、この延長した部分に限り、合計所得金額1000万円以下の者については床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象とする特例措置が設けられる予定です。
気になる点は、現行では住宅ローン控除の控除率1%を下回る借入金利で住宅ローン利息を払っている方が多く、この場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローンの利息支払い額を上回っていること等から、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについては「1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定」するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正で見直すことが明記された点です。
住宅ローン控除を受けるならば今年がオトク?!かもしれませんね。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
令和3年度税制改正の大綱に、住宅ローン減税の控除期間13年措置が延長されることが盛り込まれました。また、令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の控除額や控除率の在り方を見直すことが予告されました。
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一定期間(新築の場合は2020年10月から2021年9月末まで、それ以外は2020年12月から2021年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となる予定です。
また、経済対策として、この延長した部分に限り、合計所得金額1000万円以下の者については床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象とする特例措置が設けられる予定です。
気になる点は、現行では住宅ローン控除の控除率1%を下回る借入金利で住宅ローン利息を払っている方が多く、この場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローンの利息支払い額を上回っていること等から、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについては「1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定」するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正で見直すことが明記された点です。
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