【ポイント】
年末調整を受けた会社員の方は、給与所得や退職所得以外の所得(事業所得、雑所得など)の合計額が20万円以下であれば、基本的に所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、住民税の確定申告は改めて必要になります。

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最近、副業を認める会社が増えてきて、休みの日や空き時間を利用して副業をする方も増えてきました。
「副業は20万円以下なら確定申告しなくていいんだよ!」
というざっくりした話を聞いた方も多いかと思いますが、この「20万円以下なら確定申告なし」の注意点についてお話しいたします。

イラストやデザイン、プログラミング、動画編集などの仕事を仕事ごとに契約して請け負って報酬を得ている場合(いわゆるフリーランス)ギグワーカーといわれる隙間時間を活かした仕事(食品の配達、ベビーシッターなどが代表例)など、給与所得以外の所得がある場合、その所得の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は基本的に必要ありません。
(ここでいう「所得の金額」というのは、収入金額から必要経費を差し引いた金額のことです。)

ただし、住民税にはこの申告不要制度の適用がないため、給与所得以外の所得があれば申告する必要があるので注意が必要です。

また、医療費控除や寄附金控除など、所得税の還付を受けるために確定申告をする場合には、たとえその所得の金額が20万円以下でも給与所得以外の所得を含めて確定申告をする必要があります。

副業収入が20万円以下だから申告のことは全く考える必要がない!
というのは誤解です。
自分は確定申告が必要かどうか心配な方は、税務署や税理士等にお問い合わせください。


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