【ポイント】
令和3年度税制改正の大綱で一定の税務関連書類を除き、原則として押印を要しないことが示されたことを受けて、国税庁は「押印を要しない税務関係書類については押印がなくても改めて求めない」とする税務署窓口対応を発表しました。

210209
「令和3年度税制改正の大綱」(以下「税制改正の大綱」)では、一定の税務関係書類を除き、原則として押印を要しないことが示されました。
税制改正の大綱では、2021年4月1日以降提出の書類から適用されること、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととすることも盛り込まれています。

これを受けて国税庁は、2月9日に「税制改正の大綱において『押印を要しないとされた税務関係書類』については、押印がなくても改めて求めない」とする税務署窓口対応を発表しました。

所得税の確定申告書等についても、押印がなくても受理されるようになりましたので、今年の確定申告のときに参考にするとよいでしょう。

なお、引き続き押印が必要となる税務関係書類は次の通りですので、併せてご確認ください。

(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類


※国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとなります。

※代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等については、押印がない場合に改めて求めないこととしています。
ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となります。


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