【ポイント】
2021年4月1日から、値札やチラシなどで価格を表示する際に消費税額を含めた価格を表示(総額表示)することが義務付けられます。

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大手アパレルメーカーが、本体価格を税込み価格にすることで、全商品約9%の値下げになることが報道されて話題になっています。
実は、2021年4月1日から、値札やチラシなどで価格を表示する際に消費税額を含めた「総額表示」にすることが義務化されるため、総額表示は皆さんにも関係する話です。

4月1日からは、消費者に対して商品の販売、サービスの提供などを行う場合(いわゆる小売段階)の価格表示をするときには、総額表示が義務付けられます。
義務化は消費者への価格表示であって、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

表示方法は、例えば本体価格10,000円、消費税等1,000円(税率10%)の商品の場合、
11,000円(税込)、11,000円(税抜価格10,000円)、11,000円(うち消費税額等1,000円)、11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)といった形のほか、支払総額である11,000円が明記されていればそれでもOKです。

対象となる価格表示は、商品本体による表示(値札など)、店頭の表示、チラシやパンフレットの表記、新聞やテレビ・Web広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

商品パンフレットの価格表示やWebサイトに掲載されている価格表示など、商品やサービスの価格が表示されている媒体は意外と多いので、もれなく直すように早めに準備しておきたいですね。


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