【ポイント】
月次支援金の詳細が明らかになりました。飲食店の時短営業や外出自粛の影響を受けた幅広い事業者が支給対象となります。

210608

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(緊急事態措置等)の影響を受けて、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等を対象とした「月次支援金」について、詳細が発表されました。

給付対象となる方は、次の2つの条件を満たした方であれば、業種や地域を問わず給付対象となります。

(1)緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
(2)緊急事態措置等が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

(1)は、具体的に次のようなことが該当します。
●時短営業の影響を受けた
(A)緊急事態措置等に伴って休業・時短営業した飲食店との直接の取引から事業収入が減少した
(B)自社の取引先が休業・時短営業をした飲食店と取引があったことの影響により、事業収入が減少した
(例:食品加工、製造業者、調理器具や飲食店用備品・消耗品業者、清掃事業者、運送事業者、農業・漁業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者など)

●外出自粛等の影響を受けた
※主に対面で個人向けに商品・サービス提供を行うB To C事業者
(C)緊急事態措置等を実施する都道府県の個人顧客に対して商品やサービスを継続的に販売・提供してきたが、その個人顧客が外出自粛等をしたことの影響を受けて事業収入が減少した
(D)(C)の事業者と継続的に取引をしていた方が、その事業者との直接取引の減少により事業収入が減少した
(E)(D)の事業者と継続的に取引をしていた方で、自らの反販売・提携先との取引から事業収入が減少した
(例:宿泊事業者、旅行代理店業、タクシー・バス会社、レンタカー会社、博物館・美術館、遊園地等、土産物店、映画館、カラオケ店、小売店、理美容院、クリーニング店、マッサージ店、エステティックサロン、整体院などなど)

非常に幅広い業種が支給対象となります。
ご自身が支給対象かどうかは、月次支援金の相談窓口までお問い合わせください。

■月次支援金 お問い合わせ窓口
0120-211-240
(IP電話等からのお問い合わせ=03-6629-0479)
8:30~19:00(土日、祝日含む)


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