【ポイント】
電子帳簿保存法が改正され、2022年1月から施行されます。
法改正のポイントは3点ありますが、全事業者が対応しなければいけない部分は「電子取引の領収書等の保存要件」に関するもの1点のみです。

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令和3年度の税制改正で「電子帳簿保存法」が改正され、2022年1月から施行されます。
「全事業者が対応しなければいけない」「対応しなければ青色申告の取り消し処分が科される」など、不穏なうわさが飛び交っていて不安になる方も少なくありません。

まず、電子帳簿保存法の改正の全体像を理解したうえで、全事業者が対応しなければいけない部分について理解しましょう。

電子帳簿保存法の改正は、3つのポイントがあります。
その中で、全事業者が対応しなければいけないポイント「(3)電子取引の領収書等の保存要件」の1点のみです。

(1)電子帳簿等保存に関する改正
会計ソフト等で作成した一定の帳簿、決算書、領収書等について、要件を満たせば紙の原本は不要とするものです。
この要件が緩和されたものの、対応するシステムの導入などが必要となります。
希望者のみが対応すればOKです。

「電子帳簿保存法」の法律名と似たような項目なので、混乱する方が多いかもしれませんが、電子帳簿の保存に関する改正は、法改正の一部にすぎません。

(2)スキャナ保存に関する改正
紙で作成した領収書等の書類を一定の要件のもと画像データで保存すれば、紙の原本は不要とするものです。
要件が緩和されたものの、対応するシステムの導入などが必要となります。
希望者のみが対応すればOKです。

(3)電子取引の領収書等の保存要件
電子取引(ネット通販、メールの請求書など)の領収書等につき、これまでは「原則データで、例外でプリントアウト保存もOK」とされてきましたが、2022年1月からデータ保存が必須となり、プリントアウト保存は税務上認められなくなります。

これまで「電子取引の領収書等」(Amazon、楽天、メールで届く請求書など)は、プリントアウトして紙の領収書等と一緒に税務書類として保存している方も多いかと思いますが、今後は電子取引の領収書等についてはデータで保存することが義務付けられる、ということです。

なお、電子取引の領収書等については、データさえ保存されていればプリントアウトを社内資料(メモ)として使うのは問題ありません。(実務上、そのほうが記帳作業の時にラクという方も多いと思います)


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