【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が難しい事業者は、法人事業税、法人住民税も、地域によっては簡易な方法により申告・納付期限の延長ができる場合があります。



新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付期限までに申告等が難しい事業者は、法人税、消費税、源泉所得税の申告・納付期限の延長手続きが簡易な方法により行えます。
法人事業税、法人事業税といった地方税についても、地域によっては個別に申告・納付期限の延長が認められます。
以下、東京都のケースをご紹介いたします。

(1)書面で提出する場合
申告書の右上の余白「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告書を提出してください。
220215-01
※図は東京都の例(出典:東京都主税局HP)

(2)eLTAXで提出する場合
申告書法人名欄の、法人名称の前「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ、申告してください。
220215-02
※図は東京都の例(出典:東京都主税局HP)

申告書法人欄へ「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書ききれないような場合(法人名が長く、ソフトの仕様で記入できる文字数を超えてしまう場合など)、入力が可能な限り、申告書法人名欄の法人名称の前に入力して申告してください。
文言を省略してもOKですが、「コロナ」の文言は必ず記入して申告してください。その結果、仮に法人名が途中で切れてしまっても申告の効力に影響はありません。

会計ソフトの仕様で、法人名以外の文言を一切入れることができない場合は、地方税共同機構が提供する延長申請の Word ファイル等を作成して申告に添付すれば延長申請があったものとされます。
ただし、災害延長の対象となる申告として把握できない可能性もあるため、必ず所管の都道府県税事務所へ電話連絡等をして書類を添付したことを伝えるようにしてください。

東京都の場合、延長については、法人税に準じて取り扱うものとされており、税務署への延長の申請と同様に判断してください。

●注意点●
申請期限は「延長申請理由のやんだ日から15日以内」とされており、法人税と同様に申告書を作成・提出することが可能となった時点で、申告書の提出と同時に、申請(申告)することができます。
法人事業税、法人住民税についても、申告期限=納付期限となりますので、申告期限までに納付をしてください!

なお、法人事業税、法人住民税は地方税なので、納税地によって簡易的な申請の有無についての扱いが異なります。
東京都以外の方は、納税地の所轄都道府県事務所等までお問い合わせください。


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