【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱に、1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなる「少額な返還インボイスの交付義務免除」が盛り込まれました。
全事業者が対象で、適用期限もありません。

230314
令和5年度税制改正の大綱に「少額な返還インボイスの交付義務免除」が盛り込まれました。
インボイス制度がはじまると、インボイスの交付義務とともに、値引き等を行った際にも値引き等の金額や消費税等を記載した返品伝票などの書類(返還インボイス)の交付義務が課されるのが原則となります。
「少額な返還インボイスの交付義務免除」は、消費税込み1万円未満の返品・値引き・割戻しなどの売上げに係る対価の返還等について、例外的に返還インボイスの交付義務が免除されるものです。

売り手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合も、返還インボイスの交付義務免除の対象となります。
ただし、売り手が負担する振込手数料を支払手数料(=課税仕入れ)として処理している場合には、そもそも返還インボイスの交付は必要ありません。

この特例は、事業者の実務的な事務負担の軽減を狙った制度です。
「2割特例」や「1万円特例」と異なり、全ての事業者が対象で、適用期限の定めもありません。

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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