いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

経営

2022年11月に手形交換所の業務終了

2022年11月に、全国の手形交換所の業務が終了し、交換業務を電子交換所に移管することになります。
11月2日に全国179カ所の手形交換所の交換業務が廃止となり、4日から全国統一の電子交換所にシフトします。
221014
(図:三菱UFJ銀行HPよりhttps://www.bk.mufg.jp/info/electronic_exchange.html

現在は人手を介して搬送している手形・小切手ですが、「電子交換所」によって金融機関間の手形・小切手の交換業務をイメージデータの送受信で完結できるようになります。

ただ、私たちの手続き方法に変更はなく、従来どおり紙の手形・小切手を銀行に持ち込むというやり方は変更ありません。
ただし、手形や小切手を取り扱っている方は、手形・小切手の用紙が変わるなどの変更があります。詳しくは、お取引先の銀行までお問い合わせください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

中小事業者の固定費負担の支援が決定!-事業復活支援金

【ポイント】
令和3年度補正予算が成立したことにより「事業復活支援金」が給付されることが決まりました。


令和3年度補正予算が成立したことにより「事業復活支援金」が給付されることが決まりました。
事業復活支援金は、2022年3月までの見通しを立てられるように、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に対して、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付するものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、2021年11月~022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主が対象となります。

法人の場合、給付額の上限額は年間売上高に応じて異なります。
年間売上高1億円以下の法人は100万円、1億円超~5億円の法人は150万円、5億円超の法人は250万円となります。
個人の場合、給付額の上限額は50万円です。なお、売上高30%~50%の減少の上限額は売上高50%以上減少の上限額の6割となります。
詳細は以下の通りです。
220104
(出典:中小企業庁「ミラサポplus」事業復活支援金(チラシpdf)より)

給付額の計算方法は、上限額を超えない範囲で
基準期間(※1)の売上高-対象月(※2)の売上高)×5
で計算します。

(※1)2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
(※2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月

中小企業庁のチラシによると「所要の準備を経て申請受付開始予定」とのことです。
詳細が決まりましたら、改めてブログで取り上げたいと思います!


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

10月分の月次支援金、地域を限定して支援

【ポイント】
19都道府県に出されていた緊急事態宣言等が解除されましたが、当該19都道府県が要請する飲食店への時短要請や外出自粛等の影響により売上が大きく減少している中小事業者は2021年10月分の月次支援金の給付要件を満たしているもの、とされました。

211102

緊急事態措置などが実施された月を対象に、事業に影響を受けた中小事業者に対して支給される月次支援金
2021年9月30日に緊急事態宣言等が解除され、その後の取り扱いに注目が集まっていました。

10月以降の月次支援金については、2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された19都道府県(北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県)が10月に実施する「飲食店への時短要請」や「外出自粛要請等」の影響を受け、前年又は前々年の同月比で10月の売上が50%以上減少している場合は、10月分の月次支援金の給付要件を満たしている、とされました。

事業に関する要件はこれまでと大体同じですが、対象地域が限られていますので、ご自身の事業に照らし合わせて支給対象かどうかをご確認ください。

なお、10月分の月次支援金の申請期間は2021年11月1日から2022年1月7日で、10月分の月次支援金の事前確認の受付期限は2021年12月28日となります。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

9月分の月次支援金の申請期限は11月30日まで!

【ポイント】
緊急事態宣言等の影響を受けた中小事業者に対する月次支援金(9月分)の申請期限は11月30日までです。

211026

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響により売上が50%以上減少した中小法人等に対する支援金「月次支援金」
すでに受給している方も多いかと思いますが、緊急事態宣言が2021年9月30日に解除されました。
解除された9月分の月次支援金の申請期限が11月30日までとなっておりますので、受給を希望される方は早めに手続きすることをお勧めいたします。

月次支援金は、次の要件を満たす中小法人であれば、業種・地域を問わず受給できます。
NPO法人も対象となっています。
・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること


今回初めて申請を行う法人は、まずアカウントの申請・登録を行ってください。
必要書類を準備した後に登録確認機関による事前確認を行い、登録申請手続きを進めることになります。
「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。
9月分の事前確認については、2021年11月25日までに受付を行ってください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

月次支援金の申請受付、はじまりました!

【ポイント】
月次支援金の通常申請の受付が、6月16日から始まりました。
新規開業の方など、特例を利用した申請については、6月30日からはじまります。

210615

2021年6月16日から、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等の皆様を対象にした「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(月次支援金)通常申請の受付(対象月4・5月分)がはじまりました。

今回、申請受付が始まったのは4月分・5月分です。
申請期間は2012年6月16日から8月15日までです。
特例(2019年~2021年に新規開業の方など)による申請は6月30日からになります。

6月分については、通常申請、特例申請ともに2021年7月1日から8月31日が申請期間となります。
申請期間は原則として対象月の初日から対象月の翌々月末までの2か月間です。
緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間については、月次支援金の申請ができます。
ご自身の会社等の所在地について、今後の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の発令・解除をチェックしておくとよいですね。

詳しい申請方法については、月次支援金のホームページをご参照ください。

●月次支援金HP
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから