【ポイント】
在宅勤務に通常必要な費用を従業員に支給した場合、その内容によっては給与として課税する必要が出てきますので注意してください。
在宅勤務に必要な費用を従業員に支給するケースが増えています。
しかし、場合によってはその支給額が給与として課税される可能性がありますので注意が必要です。
在宅勤務に通常必要な事務用品費や通信費、電気代などの実費相当額を精算する方法で、企業等が従業員に支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
領収書等と引き換えに精算した実費や、後日精算するために一時的に仮払いした金額などがこれに当たります。
一方、「在宅勤務手当」といった形で在宅勤務に通常必要な費用として使わなかった場合でも返還義務がないもの(従業員に対して毎月数千円を渡し切りで支給するなど)については、従業員に対する給与として課税する必要があります。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
在宅勤務に通常必要な費用を従業員に支給した場合、その内容によっては給与として課税する必要が出てきますので注意してください。
在宅勤務に必要な費用を従業員に支給するケースが増えています。
しかし、場合によってはその支給額が給与として課税される可能性がありますので注意が必要です。
在宅勤務に通常必要な事務用品費や通信費、電気代などの実費相当額を精算する方法で、企業等が従業員に支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
領収書等と引き換えに精算した実費や、後日精算するために一時的に仮払いした金額などがこれに当たります。
一方、「在宅勤務手当」といった形で在宅勤務に通常必要な費用として使わなかった場合でも返還義務がないもの(従業員に対して毎月数千円を渡し切りで支給するなど)については、従業員に対する給与として課税する必要があります。
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