いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

経費等/給与・賞与・退職金

在宅勤務手当、内容によっては給与課税される?!

【ポイント】
在宅勤務に通常必要な費用を従業員に支給した場合、その内容によっては給与として課税する必要が出てきますので注意してください。

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在宅勤務に必要な費用を従業員に支給するケースが増えています。
しかし、場合によってはその支給額が給与として課税される可能性がありますので注意が必要です。

在宅勤務に通常必要な事務用品費や通信費、電気代などの実費相当額を精算する方法で、企業等が従業員に支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
領収書等と引き換えに精算した実費や、後日精算するために一時的に仮払いした金額などがこれに当たります。

一方、「在宅勤務手当」といった形で在宅勤務に通常必要な費用として使わなかった場合でも返還義務がないもの(従業員に対して毎月数千円を渡し切りで支給するなど)については、従業員に対する給与として課税する必要があります。


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勤続5年以下の役員、退職金に対する税金が大幅UPの可能性?!

【ポイント】
特定役員退職手当等については、退職所得の計算上、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の「×1/2」部分が受けられません。


退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていました。

平成25年1月1日以降、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました。
これは、従来より退職所得の金額が大きくなるため、その分増税となるということです。

特定役員とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
この場合の「役員等勤続年数」は、役員等として勤務した期間により計算した年数のことをいい、役員等として勤務した期間に1年未満の端数がある場合は、これを1年に切り上げて計算します。

したがって、原則として、退職手当等の支払者の下(法人等)において、退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等として勤務した期間により計算した年数が5年以下かどうかにより判定します。

もっと具体的に言うと、
役員等として勤務した期間が4年9ヶ月の場合「役員等勤続年数」は5年となり、この役員は勤続年数5年以下の「特定役員に該当します。」
逆に、役員等として勤務した期間が5年1ヶ月の場合「役員等勤続年数」は6年となり、この役員は勤続年数5年以下の「特定役員」に該当しません。

役員等の退職金については、ざっくりと「勤務期間5年以下だと優遇措置が使えない」と覚えておくとよいでしょう!


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賃上げするなら今でしょ?!所得拡大促進税制がさらに進化

【ポイント】
給与等支給額の総額が基準事業年度と比べて一定割合以上増加していることなど、一定要件を満たした中小企業等は、現行の10%の税額控除にさらに12%を上乗せ、最大で合計22%の税額控除を受けることができます。



企業等に対する賃上げ支援を税制面で支えてきた「所得拡大税制」
平成29年度の税制改正では、賃上げに踏み切る中小企業を強力に後押しするため、現行の制度をさらに拡充することになりました。

現行の支援措置は、平成24年度からの給与増加額の10%が税額控除されるというものですが、今回の改正ではこれに加え、前年度比2%以上賃上げした中小企業(青色申告法人に限る。青色申告をしている個人事業主もOK)は、最大でその増加額の22%の税額控除を受けることができることになりました。

適用要件は以下の通りです。
(1)給与等支給額(※1)の総額が、平成24年度(基準事業年度※2)と比べて一定割合以上増加していること(平成29年度の場合、基準年度より3%以上増加していること)
(2)給与等支給額の総額が前事業年度以上であること
(3)平均給与支給額(※3)が、前事業年度を上回ること
(上回る率によって税額控除率が変わります)
・2%未満=平成24年度の給与等支給額の総額からの増加額の10%が税額控除
・2%以上=前年度からの増加額について、税額控除額を12%上乗せ(22%)

(※1)ざっくり言うと、その事業年度内の国内雇用者役員等は対象外になります)に対する給与等の支給額をいいます(ただし、出向者の給与などで、出向元から支払われた給与等の金額は除きます)。
(※2)平成25年4月1日以降に新規設立した会社で基準事業年度が存在しない場合は、平成25年4月1日以後に開始する最も古い事業年度(当該事業年度に給与等の支給がない場合は、国内雇用者に対して給与等を支給する最初の事業年度)の給与等支給額の0.7に相当する金額が基準雇用者等給与等支給額となります。
(※3)雇用者1人あたりの月平均給与額です。原則として、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度および前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。

前年度まで賃上げはしなかったけれど、この制度ができたから使ってみようかな?という方も、適用要件を(1)から1つずつ、順番に確認し、3つの要件を満たしていれば特例を使うことができます。

いつ賃上げするの?今でしょ?!
と、ちょっと前に流行した言葉を使ってみたくなるような制度ですので、検討してみてはいかがでしょうか!


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「代休」を与えたのに未払い残業代を請求された

【質問】
先日退職した従業員から、休日出勤分の未払い残業代を請求されました。
休日出勤をした従業員に対しては代休を与えていたため、請求は納得できません。

【回答】
代休は休日に勤務した従業員に対して事後に恩恵的に与える休日であり、休日に出勤させた事実を消すものではありません。
当然、割増賃金の支払い義務が生じることとなります。



 特に中小企業の場合、ご相談の方のように、経営者が単に「知らなかった」ばかりに、意図せず未払い残業代を発生させてしまい、後々問題になることがあります。

 今回のご相談のポイントとなる「代休」と、その似たような言葉である「振替休日」のちがいについてご説明いたします。

 「代休」というのは、休日に勤務した従業員に対して事後に恩恵的に与える休日を意味します。
 この場合、休日に出勤させた事実は消えません。
 当然、割増賃金の支払義務が生じることになります。

 従業員に休日出勤をさせても、代休さえ与えればすべてが免責されると誤解している経営者の方もけっこういらっしゃいますので、この点は注意が必要です。

 一方「振替休日」とは、あらかじめ労働日を特定して休日と労働日をチェンジすることです。
 例えば工場等で、週の途中に祝日等があり、中途半端に機械を止めるくらいなら週末等に休日をチェンジしたほうが、効率がいい―といった場合に使われます。

 この振替休日を利用すると、休日が単に労働日に変換されるだけなので出勤させても割増賃金の支払義務は原則として生じません。

 ただし、同一週内で振替えられなければ0.25分の割増賃金の支払い義務が生じる場合があることにご注意ください。

 具体的な規定例を示しておきますので、ご参照ください。

【規定例】
(休日の振替)
第○条 会社は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、所定休日を他の日に振り替えることがある。
2.前項により休日の振替を行う場合は、前日までに振り替える休日をあらかじめ特定し従業員に通知する。この場合、振替日は原則として同一週内とする。
3.休日を振り替える場合は、1日を単位とし、時間単位は認めない。
4.休日を振り替えた場合でも、原則として4週間のうち4日の休日は確保する。

(代休)
第○条 会社は、業務上の都合によりやむを得えず所定休日に労働させた場合は、代休を付与することがある。
2.前項の代休は、休日勤務した日から1カ月以内に取得しなくてはならない。


 あまり従業員を疑いたくはないのですが、中には規定の杜撰さに目を付けて、退職時にわざと?!未払い残業代等を請求するように見受けられるケースがなきにしもあらず・・・
 経営者はこうした規定にも一通りの理論武装が必要だと思います!


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退職金に対する所得税・住民税負担が変わりました

【質問】
約40年勤め上げた会社を5月末に定年退職することになりました。
今年から退職金に対する所得税などが上がる、という話を聞き、自分がいくらもらえるのかが不安です。

【回答】
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当について、勤続年数が5年以内の会社役員等の退職金については、退職所得金額の計算における、いわゆる1/2課税が適用されなくなりました。



 まずは長年、会社に貢献されてきたこと、お疲れ様でした!
 退職金に係る税制改正、確かにあります。

 平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について、勤続年数が5年以内の会社役員等の退職金については、退職所得金額の計算におけるいわゆる1/2課税が適用されなくなりました。

(これまで)
所得税=(退職金等の金額-退職所所得控除額)×1/2×累進税率

(改正後)
勤続年数が5年以下の会社役員等の退職金等については、上記「×1/2」がなくなります。

 この改正により、例えば天下り等の後に受け取る退職手当の税負担軽減を是正することができる、と考えられています。

 ただし他の要件等がなく、単純に5年の勤続年数の有無によって適用の有無が決まるため、天下り等のケース以外で退職する役員については、勤続年数が5年を超えるか否かで税負担が大きく変わってしまいます。
 公平なのか、と言われると・・・(^-^;)。

 また、退職所得に係る住民税の計算についても上記の1/2課税の制限に加え、住民税の10%税額控除が廃止となるため、今後退職金等に係る税負担が増加する可能性があります。
 こうした改正を念頭に、「思ったより退職金が少ない!」ということにならないよう、ご注意下さい。


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