【質問】
当社の創立10周年を記念して、従業員を招いてちょっとしたパーティを催す予定です。
パーティでの飲食費はどのように取り扱えばよいでしょうか。
【回答】
その飲食費が「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であるならば、交際費等ではなく福利厚生費として処理して問題ありません。
ご質問の飲食費については、交際費等となるかどうか、という点がポイントになります。
そもそも交際費等とは「得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用」のことをいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされることが一般的です。
なお、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費として処理することが一般的です。
(1)創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
ご質問の創立記念パーティの飲食費については、「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であるならば、福利厚生費として処理して問題ありません。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
当社の創立10周年を記念して、従業員を招いてちょっとしたパーティを催す予定です。
パーティでの飲食費はどのように取り扱えばよいでしょうか。
【回答】
その飲食費が「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であるならば、交際費等ではなく福利厚生費として処理して問題ありません。
ご質問の飲食費については、交際費等となるかどうか、という点がポイントになります。
そもそも交際費等とは「得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用」のことをいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされることが一般的です。
なお、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費として処理することが一般的です。
(1)創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
ご質問の創立記念パーティの飲食費については、「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であるならば、福利厚生費として処理して問題ありません。
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