【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(1か月以上、前年同期比おおむね20%以上の減少)があった一定の事業者は、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。
新型コロナウイルス感染症拡大により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業者は、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予する特例が、2020年4月30日に施行されました。
社会保険料の「免除」ではなく「支払いの猶予」(後で支払う)ですが、当座の資金繰りの改善には役に立つのではないかと思います。
対象は、次の要件をすべて満たす事業所です。
(1)新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること(収入の減少が20%に満たない場合は、管轄の年金事務所に要相談。)
(2)厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること(一括での支払いが困難であること、今後6か月の運転資金を鑑みて保険料を納付する資金がないことなど)
対象となる保険料は、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等です。納付の猶予(特例)を受けることができる期間は、原則として猶予を受ける保険料等ごとに納期限の翌日から1年間となります。
既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても、遡ってこの特例を利用できます。
ただし、2020年2月1日から2020年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、2020年6月30日までに申請しないと遡っての特例利用ができませんのでご注意ください。
納付の猶予(特例)の申請は、原則として「指定期限」(毎月の納期限からおおよそ25日後。督促状に記載されている)までに提出する必要がありますが、2020年6月30日までは、指定期限後でも申請できます。
毎月の保険料等を口座振替で引き落とししている方は、申請書の「口座振替を停止することに同意する」にチェックを入れることをお忘れなく!(これで猶予期間中の口座振替が停止されます)。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(1か月以上、前年同期比おおむね20%以上の減少)があった一定の事業者は、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。
新型コロナウイルス感染症拡大により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業者は、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予する特例が、2020年4月30日に施行されました。
社会保険料の「免除」ではなく「支払いの猶予」(後で支払う)ですが、当座の資金繰りの改善には役に立つのではないかと思います。
対象は、次の要件をすべて満たす事業所です。
(1)新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること(収入の減少が20%に満たない場合は、管轄の年金事務所に要相談。)
(2)厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること(一括での支払いが困難であること、今後6か月の運転資金を鑑みて保険料を納付する資金がないことなど)
対象となる保険料は、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等です。納付の猶予(特例)を受けることができる期間は、原則として猶予を受ける保険料等ごとに納期限の翌日から1年間となります。
既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても、遡ってこの特例を利用できます。
ただし、2020年2月1日から2020年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、2020年6月30日までに申請しないと遡っての特例利用ができませんのでご注意ください。
納付の猶予(特例)の申請は、原則として「指定期限」(毎月の納期限からおおよそ25日後。督促状に記載されている)までに提出する必要がありますが、2020年6月30日までは、指定期限後でも申請できます。
毎月の保険料等を口座振替で引き落とししている方は、申請書の「口座振替を停止することに同意する」にチェックを入れることをお忘れなく!(これで猶予期間中の口座振替が停止されます)。
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