いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

経費等/社会保険

厚生年金保険料等の納付が猶予される?!-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(1か月以上、前年同期比おおむね20%以上の減少)があった一定の事業者は、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。

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新型コロナウイルス感染症拡大により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業者は、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予する特例が、2020年4月30日に施行されました。
社会保険料の「免除」ではなく「支払いの猶予」(後で支払う)ですが、当座の資金繰りの改善には役に立つのではないかと思います。

対象は、次の要件をすべて満たす事業所です。
(1)新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること(収入の減少が20%に満たない場合は、管轄の年金事務所に要相談。)
(2)厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること(一括での支払いが困難であること、今後6か月の運転資金を鑑みて保険料を納付する資金がないことなど)

対象となる保険料は、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等です。納付の猶予(特例)を受けることができる期間は、原則として猶予を受ける保険料等ごとに納期限の翌日から1年間となります。

既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても、遡ってこの特例を利用できます。
ただし、2020年2月1日から2020年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、2020年6月30日までに申請しないと遡っての特例利用ができませんのでご注意ください。

納付の猶予(特例)の申請は、原則として「指定期限」(毎月の納期限からおおよそ25日後。督促状に記載されている)までに提出する必要がありますが、2020年6月30日までは、指定期限後でも申請できます。
毎月の保険料等を口座振替で引き落とししている方は、申請書の「口座振替を停止することに同意する」にチェックを入れることをお忘れなく!(これで猶予期間中の口座振替が停止されます)。


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国民年金保険料の免除について

 3月18日、厚生労働省年金局と日本年金機構から

「被災された国民年金被保険者のみなさまへ
『国民年金保険料の免除についてのお知らせ』」

として、国民年金保険料の免除申請に関するお知らせが公表されました。


1 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産についておおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。

2 免除の申請手続きは、23年7月末日までに行ってください。

3 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

4 免除申請手続き方法は次の通りです。
・提出書類・・・国民年金保険料免除申請書に被災状況届(国民年金保険料免除申請用)を添付してください。

・記載された書類は、ご住所地の市区町村役場またはお近くの年金事務所へ提出してください。

・また、ご本人が提出できない場合は“委任状”が必要となりますので、ご注意ください。


※国民年金保険料免除申請書と被災状況届(国民年金保険料免除申請用)は、下記リンクからダウンロードできます。

●国民年金保険料の免除についてのお知らせ(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf

●国民年金保険料免除申請書(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/shinsei.pdf

●被災状況届(国民年金保険料免除申請用)(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/hisai.pdf


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育児休業終了後の保険料優遇制度

【質問】
育児休業を取っておりましたが、子どもを保育園に預けるメドがたったため職場に復帰します。
ただ、子どもがまだ小さいため短時間勤務を行っています。
給与がかなり下がってしまうため、育児休業前の高い水準の社会保険料などを支払うのが正直、かなりきつい状況です。

【回答】
育児休業から職場に復帰した際には、社会保険料や給付の面で不利にならないような特別措置があります。


 保育園の待機児童が社会問題化する中、子どもの出産時期によっては育児休業を目一杯とらずに保育園探しをはじめ、メドがついたらば復職するご相談の方のようなケースが増えています。

 このような場合、短時間勤務や残業をしない勤務形態を取ることも多いでしょう。給与額が減ることもあります。


 社会保険では、保険料や給付面で本人に不利にならないような制度が設けられています。

■保険料:育児休業等終了時月額変更届
 社会保険の被保険者が育児休業を終了し、本人の申し出で短時間勤務等や残業免除等を行い休業前に比べて賃金が変動した場合(育休の対象の子を引き続き養育し、3歳未満である場合)は、報酬変動が随時改定(月額変更届)に該当しない時でも、標準報酬の改定を申し出る事ができます。

 改定は育児休業終了月の翌日の属する月以後3カ月のうち支給基準日数17日以上の日の平均額を計算します。

 随時改定と異なり、固定的賃金の変動を伴わない場合や、従前の標準報酬月額との差が1等級であっても適用となります。

 改定が1月から6月にあった場合はその年の8月まで、7月から12月にあった場合は翌年の8月まで適用されます。

■給付面:厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書
 3歳未満の子を養育する被保険者又は被保険者であった人で養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間開始月の前月の標準報酬を下回る場合、申し出により、従前の標準報酬で将来の年金額が計算されるような特例措置を受けることができます。

 申請には子の生年月日や本人との身分関係が明らかになる戸籍抄本等と、養育確認のための住民票の写し等が必要です。


 ちなみに、住民税にも徴収猶予の制度があります。
 育休をとる本人の申し出により、休業中の1年以内の期間、一時に納税するのが困難であると市区町村の長が認める場合、その間は徴収免除されます。

 住民税は復帰後に延滞金とともに納税しますが延滞金は2分の1相当額(市区町村によっては全額)が免除されます。


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医療保険と介護保険の支払いが多い家庭

【質問】
ここ数年、母の介護を続けております。
介護が必要な祖母に続いて、子どもが大きな病気に罹り、入退院を繰り返しています。
介護に、医療に・・・体力的、精神的、そして金銭的にも限界です。

【回答】
「高額医療・高額介護合算療養費制度」が設けられました。
同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置です。



 お母様の介護に続いて、お子さんの病気・・・大変な状況の中でご相談いただきありがとうございます。

 金銭面で言うと、同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置(高額医療・高額介護合算療養費制度)が新たに設けられました。

 健康保険の被保険者とその被扶養者が平成20年8月~平成21年7月に支払った医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は除く)の合計額基準額を超えた場合に支給されます。

(1)以後、毎年8月~翌年7月までの1年間に支払った医療保険・介護保険の自己負担額が対象
(2)入院時の食事代、差額ベッド代は対象外
(3)基準額を501円以上超えた時が対象


ちなみに基準額は次の通りです。<( )内はH20.4-H21.7の額>
■70~74歳の方
(1)高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合…67万円(89万円)
(2)(1)(3)(4)以外の場合…56万円(75万円)
(3)被保険者が市区町村民税非課税の場合…31万円(41万円)
(4)(3)のうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が一定以下の場合…19万円(25万円)

■70歳未満の方
(1)被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合…126万円(168万円)
(2)(1)(3)以外の場合…67万円(89万円)
(3)被保険者が市町村民税非課税の場合…34万円(45万円)


 支給申請は介護保険(市区町村)の窓口で申請手続きをして介護保険の自己負担額の証明書の交付を受け、これを添付して協会けんぽや健康保険に申請します。

 平成20年4月から21年7月までに、現在加入している以外の健保に加入していて、現在の健保に移ってきた方は、以前に加入していた医療保険の窓口への手続きも必要です。


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専業主婦暦の長い妻の年金加入期間

【質問】
専業主婦暦30年の主婦です。夫はサラリーマンです。
年金をもらうためには、25年間年金を払ってなくてはいけない、という話を聞きました。
が、十代で結婚してから年金を払ったことがありません。私は年金をもらえるのでしょうか?

【回答】
いわゆるサラリーマンの妻で被扶養者の方は、夫の会社を通して第3号被保険者の届出を行えば、国民年金の保険料を支払った納付期間として扱われます。
第3号被保険者の制度が始まる前(昭和61年3月以前)の国民年金未加入期間は「カラ期間」といい、受給資格期間にはカウントされますが、年金額には反映されません。


 いわゆるサラリーマンの妻で被扶養者の方は、年金に関しては第3号被保険者となります。

 夫(配偶者)の会社を通して第3号被保険者の届出を行うことにより、国民年金の保険料を支払った納付期間として扱われます。
(被扶養者であるかどうかの認定基準は、原則として年間収入が130万円未満かどうか、です)

 保険料は夫が加入している年金制度から国民年金制度に対し拠出金として支払われ、被保険者(=妻)が個別に負担することはありません。

 ご相談の方の場合、ご主人が会社で第3号被保険者の届出をしていれば、保険料を払っていなくても大丈夫です。


 しかし、第3号被保険者制度が導入されたのは、昭和61年4月です。

 その前は夫が厚生年金や共済組合の加入者で、妻がその被扶養者であった場合、妻が国民年金に加入する・しないは自由で、「任意加入」とされていました。

 加入すると保険料負担があるため、ご相談の方のように未加入の方も多かったようです。

 では、国民年金の受給資格を得る原則25年の加入期間を得るのに、任意加入しなかった期間をどのように扱えばよいのでしょうか。


 任意加入をしなかった期間は「カラ期間」として扱います。
 「カラ期間」は、受給資格期間のカウントには反映しますが、年金額には反映されません。

 中には、この「カラ期間」を忘れている方や、婚姻前の若い頃の加入期間が漏れている方も時々いますので、確認をしてみるのが良いでしょう。


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