いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

経費等/交際費

交際費にならない飲食費って?

【質問】
接待の為の飲食費で、交際費にならないものがあると聞きました。
どのような飲食費が該当するのでしょうか?

【回答】
飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、一人あたりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。



飲食その他これに類する行為のために要する費用(※1)であって、一人当たりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類(※2)を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。

5,000円以下、という金額がポイントになりますので、覚えておくといいですね!

(※1)
専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
つまり、取引先等に対するものならば、除外要件はクリアとなります。

(※2)
一定の書類とは、以下の事項を記載した書類のことを言います。
飲食店の領収書に、一定のメモ等を加えておく等の方法でクリアとなります。

・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食に参加した者の数
・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
・その他参考となるべき事項


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損金になる交際費って何?!

【質問】
最近、法人税の計算で損金になる交際費についてたくさん改正があった、という話を聞きました。
今の状況はどのようになっているのでしょうか?

【回答】
平成26年4月1日以降に始まる事業年度については、一定の交際費等については50%が損金算入されます。ただし、資本金が1億円以下の法人については、原則として現行の特例(800万円までは全額損金算入可能)との選択適用になります。



交際費は近年、改正が続いていて注目度も高まっています。
とはいうものの、結構改正が続いたので
「で、一番最近ってどうなっているの?」
という質問を受けることも結構あります。

今日は交際費の損金不算入の最新情報についてお知らせいたします。

交際費の損金不算入制度は、平成26年度税制改正で大きく変わります。

■事業開始年度が平成25年4月1日から平成26年3月31日まで■
資本金が一億円超の法人>>>全額損金不算入
資本金が一億円以下の法人>>>交際費等の額のうち、800万円までは全額損金算入

■事業開始年度が平成26年4月1日以降■
交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50%を損金に算入

ただし、「資本金が一億円以下の法人」については、現行の特例(交際費等の額のうち、800万円までは全額損金算入)との選択適用となります。

また、資本金額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、「資本金が一億円超の法人」と同様の計算をします。

上記見直しを行った上で、交際費等の損金不算入制度については、その適用期限が平成28年3月31日まで延長されます。


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親会社の役員の接待、社内飲食費になるの?!

【質問】
資本関係が100%である親会社の役員を飲食接待しました。
この場合の飲食費は、社内飲食費として交際費等に該当することとなるのでしょうか?

【回答】
親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。



交際費等の損金不算入制度について一部をご説明すると、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものは、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から除外される、というものです。

では「除く」とされている「社内飲食費」とは何なのか、というと「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」をいいます。

これらを総合して、1人あたり5,000円以下の飲食費が交際費等から除かれる、ということを別の言い方をすると、「接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となる」ということです。

資本関係が 100%である親会社の役員等や、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等なども、相手方は「社外の者」となります。

したがって、ご相談の方のように親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。

ちなみに、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合などであっても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。


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社内飲食費は交際費になるの?!

【質問】
「従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外する。」という交際費の規定について質問です。
(1)社内飲食費は原則、交際費になるのでしょうか?
(2)取引先が1人でも参加していれば、社内飲食費にはならないのでしょうか?

【回答】
(1)社内飲食費については、1人あたり5,000円以下のものであっても、原則として交際費等の範囲から除かれることとはされません。
(2)接待する相手方が1人であった場合でも、合理的な理由があれば社内飲食費に該当することはありません。



2つのことについてご質問があるようですので、1つずつご回答いたします。

(1)社内飲食費は交際費になるのか?
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり 5,000 円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません。

ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。


(2)接待する相手方が1人であった場合
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありません。

ただし、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。


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1人あたり5,000円を超える会議費の取扱い

【質問】
長丁場の会議の際に準備したお弁当とお茶菓子代が1人あたり5,000円を超えてしまいました。
これは交際費として取り扱わなければならないのでしょうか?

【回答】
会議費等については、1人あたり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて交際費等に該当しないものとされています。



平成18年、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正されました。
この改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。

したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等(=会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり 5,000 円超のものであっても、原則として交際費等に該当しないものとされています。

ただし、「その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて」という条件がつきますので、会議費ならば無制限に使っていい、というものではありません(^-^;;)。


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