いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

税金/所得税

NISA大改正!③非課税期間が無期限に―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱によると、2024年からNISAの非課税期間が無期限になります。
これにより、NISAは年間投資360万円・総額1,800万円の非課税枠の範囲内であれば、いつ投資を始めても売却益非課税で投資ができることになります。

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令和5年度税制改正の大綱で最も注目されたトピックスの一つが、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化です。
2024年から始まる非常にインパクトのある改正で、大きく3つのポイント⓵生涯投資枠1800万円に拡大、②年間投資上限額が360万円に、③非課税期間が無期限に)があります。
今回は、③非課税期間が無期限に、についてお話しいたします。

これまでは一般NISAが5年、つみたてNISAが20年という期限の縛りがありました。
令和5年度税制改正の改正により、この期限の縛りが撤廃されることとなりました。
そのため「NISAは恒久化され、年360万円・総額1,800万円の非課税枠を守っていれば、いつ投資を始めても売却益非課税で投資ができる」という制度になります。
株式等の売却益については20%の譲渡所得税が課税されるのが原則であるため、NISAの制度は非常に有利な制度であると言えるでしょう。

ただし、現行の一般NISAをお持ちの方は、ロールオーバーの面で注意が必要です。
現行の一般NISAの場合、5年の非課税期間終了後は原則として特定口座に払い出されることになります。特定口座に払い出されたときの取得価額は、払い出されたときの時価になるため、払い出し時に時価が下がっていると、NISAを始めた頃の価格に戻ったとしても、その値上がり分は課税されてしまうことになります。
こうした不利益を防ぐために、非課税期間経過後、その商品を新たな非課税投資枠に移す「ロールオーバー」という制度があります。

非課税期間が無期限になることで、期限切れによる特定口座への移し替えが必要なくなります。もちろん、移し替えの際の時価の付け替えによる不利については考えなくてよくなります。
現行の一般NISAをお持ちの方は、5年間の非課税期間が終わった後、2024年から始まる新しいNISAへのロールオーバーができないため、順次特定口座に払い出すことになる点にご注意ください。

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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NISA大改正!②年間投資上限額が360万円に―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱によると、2024年からNISAの年間投資上限額が、つみたて投資枠年120万円、成長投資枠240万円の合計360万円になることが検討されています。また「投資し続けなければいけない」という縛りもないため、ライフスタイルにあわせてできる範囲で投資できる柔軟性があります。

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令和5年度税制改正の大綱で最も注目されたトピックスの一つが、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化です。
もともと、一般家庭の投資家の育成を目的として、一定の非課税枠内の投資であれば、その売却益を非課税(原則は20%の所得税が課税される)とする制度です。今回は、その一定の非課税枠の考え方のうち、年間投資上限額が360万円になった点についておはなしいたします。

これまでの一般NISAの年間投資上限額120万円、つみたてNISAの40万円から、年360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)に大幅に増額されます。
つまり、最速で5年間で生涯非課税枠1,800万円を使い切ることができる、という計算になります。
年間投資上限額が設けられている理由は、投資は早いうちに初めて長期間投資をしたほうが有利になりやすいので、もしも1,800万円の非課税枠を1年で使い切ることができるなら、年間で1,800万円もの大金を投資に回すことのできる富裕層に有利な制度となってしまい、一般家庭の投資家育成という制度の趣旨から外れてしまうからです。

なお、生涯非課税枠1,800万円のところでお話しした「売却による非課税枠の復活」は、年間投資上限には適用されません。(もし年間投資枠の投資枠が売却により復活してしまうと、短期間で売り買いを繰り返す方や富裕層に有利な制度になってしまいます)

単純計算では、年360万円ということは毎月最大30万円の投資を5年間続けると生涯非課税枠1,800万円の枠を満額で使い切るというイメージです。
しかしこれは、あくまでも上限額にすぎません。必ず5年で使い切る必要は全くありませんし、自分のペースでできる範囲で枠を使っていけば問題ありません。
また、金銭的余裕のある時は年200万円、育児や介護などで金銭的余裕のないときは投資しない、といった感じでライフスタイルに合わせて柔軟に投資できる制度であることも、実生活に則した改正ではないでしょうか。

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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NISA大改正①生涯投資枠1800万円に拡大―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱によると、2024年からNISAの生涯投資枠が1800万円に増額することが検討されています。現行制度の一般NISA、つみたてNISAとの併用も可能で、売却により非課税枠が復活する点も新しい制度と言えます。

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令和5年度税制改正の大綱で注目を集めたNISAの大改正
改正には大きく3つのポイント①生涯投資枠1800万円に拡大、②年間投資上限額が360万円に、③非課税期間が無期限に)がありますが、今回は①生涯投資枠1800万円に拡大、についてお話しいたします。

株式等を売買して売却益が出た場合、20%の譲渡所得税がかかるのが原則です。
NISAは、個人投資家保護の観点から、決められた金額の範囲内(非課税枠内)の投資について、売却益が出ても非課税になる仕組み―というのが、ざっくりした説明になります。

現行のNISA(現行NISA)は、一般NISAつみたてNISAの2種類があり、一般NISA年120万円×5年=600万円つみたてNISA年40万円×20年=800万円非課税枠内であれば、その売却益が非課税となるしくみです。
2024年から始まる新しいNISA(新NISA)では、生涯投資枠1,800万円が非課税枠となることが予定されています。大幅な非課税枠の増額、と言えるでしょう。

新NISAは現行NISAとの併用が可能です。例えば、2020年から年40万円のつみたてNISAを始めていた場合、2023年までに40万円×3年=120万円がつみたてNISAの枠内で投資されていることになりますが、この120万円とは別枠で、2024年から1,800万円の非課税枠が与えられます。
先に投資を行っていた人のメリットも考えた改正となっています。

また、売却により非課税枠が復活する点も新しい改正ポイントです。
例えば、NISAをはじめて1年目にAファンドに100万円投資をしたとすると、残りの非課税枠は1,700万円になります。
もし2年目に、Aファンドを150万円で売却した場合、売却益の50万円(150万円-100万円=50万円)に譲渡所得税はかからず、かつ、売却したAファンドの購入時時価相当額100万円については非課税枠が復活し、1,800万円に戻るということです。

投資のメリットは、時価が上がったときに売却益を得られる点ですので、非課税枠の復活はとても嬉しい改正ですね!

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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NISA大改正!そのポイントとこれまでの制度との違いは?―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な改正が行われる予定です。ポイントは①生涯投資枠1800万円に拡大、②年間投資上限額が360万円に、③非課税期間は無期限になること、が挙げられます。

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令和5年度税制改正の大綱で最も注目されたトピックスの一つが、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化です。
2024年から始まる非常にインパクトのある改正で、内容も盛りだくさんです。
ポイントだけを上げるとするならば、次の3点です。これまでの制度と比べて何が違うのかをざっくりまとめると、次の通りです。

⓵生涯投資枠1800万円に拡大
これまでのNISAでは、一般NISAが年120万円×5年間の600万円分の投資が、つみたてNISAが年40万円×20年の800万円分の投資が非課税とされていました。
新しい制度では生涯投資枠として1800万円と、その枠自体が大幅に増額されています。
そんなに使い切れない!という方もいらっしゃるくらいの増額っぷりですが、枠を使う期間が長い若い方にとっては嬉しい改正ではないでしょうか。

②年間投資上限額が360万円に
これまでの一般NISAの年間投資上限額120万円、つみたてNISAの40万円から、年360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)に大幅に増額されます。
年360万円ということは毎月最大30万円です!ただし、これはあくまでも上限額ですので、自分のペースでできる範囲で枠を使っていけば問題ありません。
また、金銭的余裕のある時は年200万円、育児や介護などで金銭的余裕のないときは投資しない、といった柔軟な制度であることも、実生活に則した改正ではないでしょうか。

③非課税期間が無期限に
これまでは一般NISAが5年、つみたてNISAが20年という期限の縛りがありました。
特に一般NISAの場合、5年の非課税期間終了後は原則として特定口座に払い出されることになります。特定口座に払い出されたときの取得価額は、払い出されたときの時価になるため、払い出し時に時価が下がっていると、NISAを始めた頃の価格に戻ったとしても、その値上がり分は課税されてしまうことになります。(こうした不利益を防ぐために、非課税期間経過後、その商品を新たな非課税投資枠に移す「ロールオーバー」という制度がありました。)
非課税期間が無期限になることで、特定口座に移す際の時価の付け替えによる不利については考えなくてよくなります。

全体的に、投資を行う方(若い方は特に!)には、非常に有利な改正である、と言えそうです。
各ポイントの詳細については、次回以降でお話しいたします。

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マイナポータル連携を利用する場合はお早めに準備を!

【ポイント】
年末調整や確定申告に必要なデータを、マイナポータルを通じて一括取得できる「マイナポータル連携」は、対応している控除証明書等発行主体が限られています。実際にデータが取得できるかどうか、国税庁のHPを確認して早めに準備をしておくことをお勧めします!

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年末調整や確定申告に必要なデータを一括取得できる「マイナポータル連携」
保険料控除証明書はもちろん、住宅ローン控除のための残高証明書、ふるさと納税のための寄附金受領証明書、特定口座年間取引報告書、公的年金等の源泉徴収票など、取得できるデータも増えてきています。

では年末調整や確定申告の際に早速使ってみよう!という方は少し注意が必要です。
マイナポータル連携に対応している保険会社や金融機関等限りがある点です。
例えば、Webで簡単見積もりができる生命保険!とCMで話題の生命保険会社は、今のところマイナポータル連携には対応していないように見受けられるなど、メジャーな保険会社だから必ず対応しているわけではない点にご注意ください。
また、確定申告用に公的年金等の源泉徴収票のマイナポータル連携は、2023年1月以降の対応予定となっており、2022年中には連携できない見通しです。

マイナポータル連携に対応している保険会社等であっても、実際に連携するには、契約している生命保険会社等がマイナポータル連携で使用するウェブサイト「民間送達サービス」といいます。「e-私書箱」や「My Post」などが代表例です)でつないで、これらの民間送達サービスの利用登録も必要となるなど、初回の手続きはなかなか手間がかかります。(ただ、最初に登録さえしてしまえば、次年度以降の作業はラクになります!)

年末調整、確定申告でマイナポータル連携を利用してみよう!という方は、早めの準備をお勧めいたします!

●マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体はこちら(国税庁)▼
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm

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