いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

税金/源泉所得税

住宅ローン控除に残高証明書の添付は不要です!―年末調整

【ポイント】
令和4年度の税制改正で、確定申告・年末調整で住宅ローン控除の適用を受けるときに納税者の残高証明書の提出又は提示が不要となりました。

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昨年までは、確定申告・年末調整で住宅ローン控除を受ける際に銀行等から交付された住宅ローンに係る残高証明書を提出又は提示する必要がありました。

令和4年度の税制改正で、納税者の残高証明書の提出又は提示を不要とする改正が行われました。(これに代えて、銀行等が年末残高の情報等を記載した調書を税務署に提出することになっています)
令和5年から年末調整・確定申告で残高証明書の提出は必要ありませんので、慌てずにご対応ください!

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iDeCoと年末調整―(2)確定申告が必要な場合

【ポイント】
iDeCoに加入されている会社員・公務員等の方で11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方、年末調整を受けそびれた方は、確定申告で所得控除をしてください。

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iDeCoに加入されている会社員等の方は、年末調整で所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を受けることができます。
年末調整で小規模起業共済等掛金控除を受ける際には「小規模企業共済等掛金払込証明書(払込証明書)」を添付・提出する必要がありますが、11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方については、年末調整の期間に払込証明書の発行が間に合わない可能性が高いです。

そのため、11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方は、確定申告を通じて小規模企業共済等掛金控除を受けるようにしてください。
会社員や公務員等で毎月の給与を受けている方(給与所得者)は、確定申告書Aで確定申告ができます。(確定申告書Bでも問題ありません)この中の「小規模企業共済等掛金控除」に掛金を記入してください。

確定申告書には、源泉徴収票と払込証明書の原本を添付してお住いの地域の所轄税務署に提出してください。
小規模企業共済等掛金控除のみを追加で受ける場合は、還付申告になりますので2月15日を待たずに出せるようになり次第、提出して問題ありません。(実務的に、早めに申告書を出しておくと還付も早めにもらえる可能性大!です)

年末調整でiDeCoの小規模企業共済等掛金控除を受けそびれてしまった方も、同様の手続きで確定申告をすれば、所得控除が受けられますよ!

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iDeCoと年末調整―(1)基本

【ポイント】
iDeCoの掛け金は「小規模企業共済等掛金控除」として年末調整の際に所得控除できます。

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2022年8月時点で、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数は約260.5万人、同月1か月だけで新規加入者数は約4.8万人と利用者が増えています。
会社員の方も加入できるiDeCoですが、年末調整の際には「小規模企業共済等掛金控除」を忘れずに受けてください!

具体的には「給与所得者の保険料控除申告書」「小規模企業共済等掛金控除」の欄にある「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に記載して行います。
紙の保険料控除申告書の場合、右下のあたりに記載欄があります。

また、金融機関から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書(払込証明書)」の原本もあわせて提出してください。


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「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄とは?―令和5年度扶養控除申告書

【ポイント】
「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄は、条件を満たしてメインの勤め先以外の勤め先に「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出した方のみチェックを付けてください。

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年末調整の際に提出する扶養控除等申告書は、本来ならば年末調整を受けるメインの勤め先(=主たる給与等の支払者)のみに提出するものです。
しかし、扶養控除等申告書には「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」の有無を尋ねるチェック欄があります。
これはどういう方がチェックをするのでしょうか?

「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」とは、2か所以上から給与等の支払を受ける会社員で、メインの勤め先(=主たる給与等の支払者)から支給される給与だけでは、扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、メインの勤め先以外の勤め先(=従たる給与の支払者)から支給される給与から、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除を受けるために行う手続きです。
該当する方は、メイン以外の勤め先に「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」(右上に「従」と丸囲みで書いてある申告書です)を提出することによって行います。

この「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した方は、メインの勤め先の扶養控除等申告書の「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」にチェックをしてください。

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新しい記載欄「非居住者である親族」とは?―令和5年度扶養控除等申告書

【ポイント】
「令和5年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)に新たに設けられた「非居住者である親族」欄は、海外に居住する親族がいる場合に記載します。

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令和5年度の扶養控除等申告書には「非居住者である親族」欄が新たに設けられました。
非居住者、と言われると同居していない家族のこと?と誤解されがちですが、この欄は「海外に居住する親族」がいる場合にのみ記載します。

ここにチェック(源泉控除対象配偶者は〇印)をつけた場合、住所又は居所欄には、その親族の海外の住所を記載します。
さらに、一定の添付書類も必要になります。

●親族関係書類
親族関係書類とは、該当する親族の「戸籍の附票の写し等」と「パスポートの写し」です。
非居住者である親族欄にチェックのある方は全て必要です。
●留学ビザの写し
「留学」欄にチェックをした方は、親族関係書類に加えて「留学ビザの写し」が必要です。
●38万円送金書類
「38万円以上の支払」欄にチェックした方は、親族関係書類に加えて、その非居住者である親族各人に、令和5年中における生活費又は教育費に充てるための支払の金額の合計額が 38万円以上であることを明らかにする書類の提出が必要です。(海外送金の通帳コピー、親族が使ったクレジットカードの支払いを自分がしている場合のクレカ利用明細書のコピーなど)

基本的に、海外に住む親族がいない場合は記入する必要はありません。

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