いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

税金/住民税

法人事業税、法人住民税も簡易な申告・納付期限延長ができる可能性が?!

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が難しい事業者は、法人事業税、法人住民税も、地域によっては簡易な方法により申告・納付期限の延長ができる場合があります。



新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付期限までに申告等が難しい事業者は、法人税、消費税、源泉所得税の申告・納付期限の延長手続きが簡易な方法により行えます。
法人事業税、法人事業税といった地方税についても、地域によっては個別に申告・納付期限の延長が認められます。
以下、東京都のケースをご紹介いたします。

(1)書面で提出する場合
申告書の右上の余白「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告書を提出してください。
220215-01
※図は東京都の例(出典:東京都主税局HP)

(2)eLTAXで提出する場合
申告書法人名欄の、法人名称の前「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ、申告してください。
220215-02
※図は東京都の例(出典:東京都主税局HP)

申告書法人欄へ「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書ききれないような場合(法人名が長く、ソフトの仕様で記入できる文字数を超えてしまう場合など)、入力が可能な限り、申告書法人名欄の法人名称の前に入力して申告してください。
文言を省略してもOKですが、「コロナ」の文言は必ず記入して申告してください。その結果、仮に法人名が途中で切れてしまっても申告の効力に影響はありません。

会計ソフトの仕様で、法人名以外の文言を一切入れることができない場合は、地方税共同機構が提供する延長申請の Word ファイル等を作成して申告に添付すれば延長申請があったものとされます。
ただし、災害延長の対象となる申告として把握できない可能性もあるため、必ず所管の都道府県税事務所へ電話連絡等をして書類を添付したことを伝えるようにしてください。

東京都の場合、延長については、法人税に準じて取り扱うものとされており、税務署への延長の申請と同様に判断してください。

●注意点●
申請期限は「延長申請理由のやんだ日から15日以内」とされており、法人税と同様に申告書を作成・提出することが可能となった時点で、申告書の提出と同時に、申請(申告)することができます。
法人事業税、法人住民税についても、申告期限=納付期限となりますので、申告期限までに納付をしてください!

なお、法人事業税、法人住民税は地方税なので、納税地によって簡易的な申請の有無についての扱いが異なります。
東京都以外の方は、納税地の所轄都道府県事務所等までお問い合わせください。


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「ふるさと納税」、過度な返礼品の自治体は税制上の優遇措置がなくなる?!-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
平成31年度の税制改正大綱で、総務大臣は一定の基準に適合する都道府県等(都道府県、市区町村)をふるさと納税(特別控除)の対象として指定すること、基準に適合しない都道府県等の指定を取り消すことができることが盛り込まれました。

180911ふるさと納税

各都道府県や市区町村に寄付をすることで、個人住民税の寄附金税額控除が受けられる上に、各自治体から趣向をこらした「返礼品」がもらえるということで人気を集めている「ふるさと納税」。

この「ふるさと納税」については、極めて高額な、あるいは地場産業とは全く関係のない返礼品などの「返礼品競争」のような様相も一部に見受けられ、本来の制度の趣旨がゆがめられているのではないか、という点が問題視されていました。

そこで、平成31年度の税制改正大綱には、ふるさと納税の健全な発展に向けて、一定のルールの中で各自治体が創意工夫をすることによって全国各地の地域活性化につなげるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめている自治体についてはふるさと納税の対象外とすることができるよう、制度を見直すことが盛り込まれています。

税制改正大綱では、総務大臣は一定の基準に適合する都道府県等(都道府県、市区町村)をふるさと納税(特別控除)の対象として指定することとしています。
その基準とは、総務大臣が定める次の基準となります。
(1)寄附金の募集を適正に実施する都道府県等であること
(2)返礼品を送付する場合、返礼品の返礼割合が3割以下であり、かつ返礼品を地場産品とすること


指定は都道府県等の申出により行い、指定した都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合は、総務大臣は指定を取り消すことができるとしています。

この改正は2019年6月1日以後に支出された寄附金について適用される予定です。

なお、与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。


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確定申告ナシにふるさと納税の恩恵が?!「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

【質問】
会社員がふるさと納税した場合、確定申告をしないですむ制度があると聞きました。
どうすればよいですか?

【回答】
確定申告の不要な給与所得者等が寄附を行う場合、一定の手続きを行った方については、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

180911ふるさと納税

年末が近づくにつれてよく見かけるようになったCMの一つが、ふるさと納税のポータルサイトのCMです。いくつものふるさと納税ポータルサイトがあることに驚いていますが、それだけ制度が浸透してきているということなのでしょうね。

総務省のホームページには、「最近、ふるさと納税を巡り、寄附金の詐取を目的とする複数の偽サイトが存在する旨報じられており、実際に寄附者が金銭をだまし取られる被害も発生しています。
怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前にご確認いただく等、悪質な詐欺には十分にご注意ください。」
という注意喚起もありますので、この点もぜひご注意ください。

さて、質問の回答に戻りますが、確定申告の不要な給与所得者等が寄附を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例があります。
これを「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を受けるためには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、それぞれに申請書を提出する必要があります。

なお、「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。
確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
たとえば、いつもは確定申告をしない会社員の方でも、いわゆる「住宅ローン控除」の初年度にあたる場合は、確定申告が必要になるので注意が必要です。

ふるさと納税に関して所得税及び復興特別所得税の確定申告(いわゆる「確定申告」)を行った場合、所得税のほか、住民税から寄附金控除を受けることができます。
一方、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。


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住宅ローン控除の確定申告は絶対に期限内に!その理由とは?

【質問】
住宅ローン控除を受けるにあたり、税務署が混雑している3月15日までの期日を過ぎて申告をしたいと思います。
納税を伴う申告ではないから、問題ないですよね?

【回答】
もし、住民税について税額控除が受けられるような場合、原則確定申告期限内に申告が必要となるため、期限内申告していただくことをオススメいたします。



住宅借入金等特別税額控除(いわゆる「住宅ローン控除」)は、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、購入した初年度に確定申告を行うことで、その初年度から10年間税額控除を受けることができる制度として、多くの方にとって比較的親しみのある?!制度ではないかと思います。

この住宅ローン控除、所得税についてはよく知られていますが、実は所得税において控除しきれなかった金額がある場合など、一定の方については翌年度分の住民税(所得割)からも控除できるしくみになっています。
所得税だけでも減税効果は大きいのですが、さらに住民税も対象となるならば、ぜひ使いたいですよね!

でも、住民税については注意点が一つ。
住民税についてもし税額控除を受ける場合は、原則確定申告期限内に申告が必要となっているのです。

所得税については、確定申告の申告期限後であっても、5年まで遡って申告して還付を受けることができるため、ご相談の方のように「混雑している確定申告の時期の後に申告すればいいかな(納税を伴う申告ではないし・・・)」と思っている方も少なくありませんが・・・

住民税については、期限内申告をしないと税額控除が受けられなくなる可能性が高い(※)ので、住宅ローン控除の確定申告は、期限内に済ませることを強く!オススメいたします。

(※)自治体によっては、期限後であっても、住民税計算の時期より前であれば、税額控除できる場合もあるので、詳しくは各市区町村までお問い合わせください。


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「ふるさと納税ワンストップ特例」なら、確定申告なしに寄附金控除が受けられる?!

【ポイント】
確定申告の不要な給与所得者等が、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出することにより、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ制度」があります。



熊本地震を受けて、被災地の自治体に直接寄付を行う「ふるさと納税」が注目を集めています。
確実に被災地の自治体に届くという安心感と、ふるさと納税を行った金額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額(一定の上限あり)が控除されるという税制上の優遇措置もあいまって、利用する方も多いとききます。

さらに、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税については、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できるようになりました。

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出することにより、確定申告なしでふるさと納税の寄附金控除が受けられます。

この場合、所得税からの控除は行われずその分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

この特例を利用するためには、
●ふるさと納税を行う方が確定申告の不要な給与所得者等であること、
●ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること、
●ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すること

等が条件となります。

ふるさと納税先の自治体によって、申込手続や申請書が異なることがありますので、具体的な内容については、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。


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