いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

税金/相続・贈与税

3月14日に発生したe-Tax接続障害で確定申告が遅れる方への特例

【ポイント】
2022年3月14日に起きたe-Taxの接続障害により所得税、贈与税の申告が遅れる方については、3月15日中に書面提出するか、所定の場所に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載し、個別に申告期限を延長して後日提出することもできることになりました。

211123

2022年3月14日に、国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害が発生しました。
つながりづらい状態は一時的に改善されましたが、現在も通信障害が続いており、その原因は判明していません。

所得税等、贈与税については、本日3月15日が確定申告の期限であるため、このe-Taxの障害により期限内の申告が難しい方もいらっしゃるかと思います。
国税庁はそのような方向けに「本日中に書面により提出していただくか、個別に申告期限を延長して、後日提出していただくことができる」と発表しました。

●3月15日中に書面提出する場合
所轄税務署の窓口に提出するか、郵送により申告書を提出してください。
郵送の場合、通信日付印(消印)が3月15日であれば申告書の提出日は3月15日とみなされます。
簡易書留で送れば配達過程が全て記録されるので安心です。
レターパックプラス、レターパックライトは信書を送ることができるので申告書送付にも使えます。ただし、郵便ポストへの投函やコンビニからの発送の場合、集荷の時間によっては明日の消印が押される可能性があります。消印のせいで期日後提出になることを防ぐため、今日中に郵便局の窓口で消印を押してもらって発送するのが確実です。
なお、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポスト、宅配便などで申告書を送ることはできませんのでご注意ください。

●e-Taxの障害により後日提出する場合
(1)確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合(所得税・贈与税)
「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。

(2)各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。

(3)後日、書面提出する場合
申告書の右上の余白に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載してください。

●電子申告により65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合
電子申告により65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合は、書面の提出はせず、個別の申告期限を延長して、後日、e-Taxにより電子申告をしてください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

令和3年分 路線価を発表

【ポイント】
7月1日、令和3年分の路線価が公表されました。
新型コロナウイルスの影響で観光地や商業地で下落が目立ち、全国の調査地点の平均は6年ぶりに前の年を下回りました。

180619取引先
7月1日、国税庁は相続税などの基準となる「路線価」を公表しました。
路線価とは、国税庁が1月1日時点で算定した、主な道路に面した土地の1平方メートル当たりの評価額で、相続税や贈与税を計算する基準となります。

令和3年分の特徴は、新型コロナウイルスの影響で観光地や商業地で下落が目立ち、全国の調査地点の平均は6年ぶりに前の年を下回った、という点です。

調査対象となった全国およそ32万地点の平均は去年に比べて0.5%の下落となっています。
下げ幅が大きかった地点は、大阪市中央区の心斎橋筋で26.4%、岐阜県高山市の上三之町下三之町線通りで12.7%、奈良市の大宮通りで12.5%、東京・台東区の雷門通りで11.9%など、各地の観光地や商業地で下落が目立ちました。
36年連続の全国最高額となった東京・銀座5丁目の銀座中央通り(4272万円)も、去年に比べて7.0%下がり、9年ぶりの下落となりました。

国税庁は「新型コロナウイルスの影響を受けて外国人を中心に観光客が減り、飲食店の閉店が増えたことなどが原因」だとしています。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

個人の確定申告、申告・納付期限が4月15日までに延長!

【ポイント】
令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が2021年4月15日(木)まで延長されることとなりました。

200616

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、申告所得税等、贈与税(当初の期限は3月15日)及び個人事業者の消費税等(当初の期限は3月31日)の申告期限・納付期限について、全国一律で2021年4月15日(木)まで延長されることが発表されました。

国税庁は「十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る」という観点からの措置であるといいます。
確定申告会場での密を防ぎ、感染症予防に努めるために、eTAXの利用郵送による申告(返信先の住所と切手を添付した返信用の封筒を同封し、申告書の控えを返送してもらうことをお忘れなく!)を考えてもいいかもしれませんね。

また、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長となりましたのでご確認ください。
●申告所得税の振替納税日
2021年4月19日(月)→2021年5月31日

●個人事業者の消費税の振替納税日
2021年4月23日(金)→2021年5月24日


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

令和2年分の路線価、発表

【ポイント】
7月1日、令和2年分財産評価基準(路線価)が発表されました。相続税及び贈与税の財産評価の際に使用します。


令和2年分の財産評価基準(路線価)が発表されました。
令和2年分の路線価は、2020年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産について、相続税及び贈与税の財産評価の際に適用されます。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことをいいます。
ちなみに、今回の路線価の最高額は、有名な「銀座・鳩居堂前」(中央通りと晴海通りの交差点あたり)1平方メートルあたり4590万円です!
200707
なお、土地の評価方式には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価が定められている場所(主に都市部)では、路線価をもとに、その土地の形や奥行きの長さ、間口の広さ等に応じて各種補正を行い、評価額を算出します。(路線価方式)

一方、路線価のない地域の場合、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。(倍率方式)

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

教育資金の一括贈与非課税措置が改正されました―(4)残高に対する贈与税の課税

【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、贈与者の相続開始前3年以内に行なわれた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が一定の場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。

190514
祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(4)についてご説明いたします。

【見直し(4)贈与者死亡時の残高】
原則として、信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、贈与者の相続開始前3年以内に行なわれた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が一定の場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。

ただし、贈与者の相続開始時点において受贈者が(1)23歳未満である場合、(2)学校等に在学している場合、(3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合、についてはこの限りではありません。

この改正は、2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから