いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

税金/その他

馬券税

1942年から1948年にかけて「馬券税」という税金があったのをご存知でしょうか?
馬券税とは、競馬法に基づいて開催される競馬の開催者、あるいは軍馬資源保護法に基づいて開催される鍛練馬競走の開催者に対して課される税金でした。
それまでの競馬の開催者は、売上の11.5%を政府納付金として国に納付し、その残りから馬券の購入者に払い戻し(払戻金)を行っていましたが、馬券税法が施行されると、この政府納付金のほかに、馬券税として売上の7%と、払戻金のうち20%を国に納付することとなったそうです。
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当時は競馬を楽しむ人が急激に増えていたそうで、競馬は全国12か所で開催され、1942年の売上が約1.7億円、翌年の1943年には約2億円と徐々に増えていった様子がうかがえます。
日本で初めての三冠馬となったセントライトが三冠レースを走っていたのが1941年ですので、人気も高まっていたのかもしれません。
しかし、戦争の影響で競馬場施設が接収となり、1943年の宮崎競馬を最後に競馬は開催されなくなりました。馬券税は1945年8月1日に課税を停止、翌1946年9月1日から再開したものの、1948年に施行された新競馬法により廃止となりました。

ちなみに現在では、日本中央競馬会(JRA)が日本中央競馬会法に基づき、売上の10%と、利益の1/2を国庫へ納付しています。

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固定資産税、都市計画税の減免-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者は、一定の条件のもとで2021年度の固定資産税・都市計画税の半額または全額が減免されます。

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一定以上事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者について、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)と事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)の半額または全額が減免されます。

2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が30%以上50%未満の事業者50%が減免され、減少率が50%以上の事業者全額が免除されます。

ここでいう「中小企業者・小規模事業者」とは次のような方をいいます。(大企業の子会社等は除きます)
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
(2)資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の法人。


なお、「大企業の子会社等」とは、次のいずれかの条件を満たしている法人です。これらの法人には中小企業者・小規模事業者に該当しませんのでご注意ください。
(イ)同一の大規模法人(※)から2分の1以上の出資を受ける法人
(※)資本金/出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、大法人(資本金/出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。
(ロ)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(2020年5月7日現在の情報です)

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2019年10月から自動車税の税率、引き下げへ-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
平成31年度税制改正大綱に、2019年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)についえ、小型自動車を中心に全ての区分において自動車税の税率が引き下げられることが盛り込まれました。

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2019年10月1日に消費税率が引き上げられます。そうなると「大きな買い物は消費税が上がる前に!(2%の消費税も高額ですから!)」と考える方も多いのではないでしょうか。
そこで、平成31年度税制改正大綱には、自動車の保有にかかる税負担を引き下げ、自動車ユーザーの負担を軽減するとともに、新車代替の促進による燃費性能の良い自動車や先進安全技術搭載車の普及等を図ることを目的とする改正が盛り込まれています。

まず、2019年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)について、小型自動車を中心に全ての区分において税率を引き下げます。
改正案では、総排気量1,000cc以下のものにつては、現行の29,500円から25,000円に、1,000cc超1500cc以下のもの(いわゆるコンパクトカーなど)は34,500円から30,500円に、1,500cc超2,000cc以下のものは39,500円から36,000円に、といった具合に、総排気量が大きくなるにしたがって引き下げ率が下がっていきます。

また、自動車取得時の負担感緩和のため、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用乗用車(登録車及び軽自動車)を取得した場合環境性能割の税率を1%分軽減することも予定されています。

なお、与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。


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税務署から送られてくる「一般取引資料せん」、提出しないとダメ?

【質問】
税務署から「一般取引資料せん」が送られてきて、提出するように言われました。
これは何のための書類ですか?提出しなければならない書類なのでしょうか?

【回答】
主に税務調査(反面調査)の資料として、売上、仕入れ、外注費、リベートなどの取引について詳細な内容を記載するものです。提出は任意ですが、放置していると税務署から督促されることがあります。


法人や個人事業主の方々の中には、ご相談の方のように税務署から「売上・仕入・費用・リベート」に関する資料(「一般取引資料せん」といわれ、単純に「資料せん」ともいいます)が送られてきた、という方もいらっしゃるかもしれません。

一般取引資料せんは、売上、仕入、外注費、リベートなどの取引について、取引先の名称、住所、取引年月日、取引金額、振込先の銀行口座番号、取引内容などを記載するものです。
一般取引資料せんは、税務署において税務調査(反面調査)の資料として活用されることが多いようです。
提出方法は、資料せんの用紙による提出のほか、Excel形式などのデータで作成し、FD・MOなどの磁気ディスクやCD・DVDなどの光ディスクにより提出することもできます。

一般取引資料せんの提出は任意ですが、放置していると税務署から督促を受ける場合もあります。
もし資料せんが届いたらば、記載して提出することをオススメいたします。

紙ベースでもデータ形式でも、一般取引資料せんは記載事項が意外と多く、作成するのに手間がかかります。
しかもちょっと踏み込んだ内容ですし、全ての法人に送られてくるものではないため
「この書類は本当に税務書類なの?提出しても大丈夫なの?そもそも、提出しなければいけないものなの?」
と心配になられる方もいらっしゃいます。
ご心配な方は、顧問税理士等の専門家にご相談ください。


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タワーマンションの固定資産税等、低層階は下がります!

【ポイント】
平成29年度税制改正により、いわゆるタワーマンション(高層マンション)の高層階は固定資産税等が増加、低層階は減少するように計算方法が見直されました。



いわゆるタワーマンションと呼ばれる高層マンション。
高層階は眺めがよく、低層階よりも取引価格は高くなっています。
しかし、これまでの制度では、床面積が同じ部屋ならば1階でも最上階でも固定資産税等は同額となっていました。

そこで、平成29年度の税制改正で、物件としての資産価値に応じて固定資産税をかえるように、固定資産税の計算方法が見直されました。
これによって、専有床面積が同じでも、高層階になるほど税額が増え、低層階は逆に減っていく(ただし、建物一棟全体の税額は変わらない)ことになりました。

対象は、高さ60メートルを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの(つまり、タワーマンション、のようなものですね!)で、具体的な計算式は以下の通りです。

(各戸の税額)
一棟の税額×(各戸の専有面積×階層別専有床面積補正率)/専有床面積(補正後)の合計


これにより、階層の違いによる床面積あたりの取引価格の変化の傾向を反映することができるようになりました。
固定資産税だけでなく、不動産取得税についても同様の評価額の補正を行うことになります。

なお、非居住部分については補正の対象外となりますのでご注意ください。