いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

会計・税務/その他

税制改正大綱と税制改正の大綱

【ポイント】
(与党)税制改正大綱は、各省庁からの税制改正の要望などを受けて、与党の税制調査会を中心に翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものです。これをもとに、例年、年末くらいに「税制改正の大綱」が閣議決定されます。

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2022年12月23日、「令和5年度税制改正の大綱」閣議決定され、令和5年度の税制改正の方向性が明確になりました。
これに先立って、12月16日には、自由民主党「令和5年度税制改正大綱」が発表されています。

この二つの違いは一文字「の」が入っているかどうかの違い?!ですが、制度決定の段階が異なるもの、と言えます。

税制改正大綱とは、簡単にまとめると「税制に関する法律改正のたたき台」という位置づけのものです。
各省庁からの税制改正の要望などを受け、与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものが「(与党)税制改正大綱」と言われるものです。

これをもとに、例年、年末くらいに翌年分の「税制改正の大綱」が閣議決定されます。
年明けに税制改正の大綱をもとに法案が作成され、大体2月くらいに改正法案が国会で審議されます。
ねじれ国会や税制改正の大綱によほどのことがなければ3月に法律が成立し、4月から新しい税制が施行されるというのが一般的な流れになります。

そのため、税制改正の大綱の内容は、令和5年度の税制改正がどうなるのかを見るうえで非常に重要です。
次回以降、少しずつご紹介していきたいと思います!

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売上げに関する帳簿 を作成・保存していない事業者の加算税―令和4年度税制改正

【ポイント】
帳簿を作成・保存する義務のある事業者が、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについての記載が不十分であったことが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課される過少申告加算税等 (過少申告加算税・無申告加算税) の割合が最大10%加重されます。

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令和4年度税制改正により、帳簿を作成・保存する義務のある事業者が、申告所得税、法人税・地方法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(過少申告加算税等)の割合が 10%又は5%加重されることとなりました。詳しくは、次の通りです。

① 帳簿の提示等をしなかった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

② 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の半分未満だった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

③ 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の半分以上3分の2未満だった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が5%加重されます。

この規定は令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する申告所得税・法人税・消費税について適用されます。(申告所得税については令和5年分の確定申告に対する修正申告等から対象です)


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出回っています!国税庁を騙る不審なメール・メッセージ

8月から9月にかけて、国税庁を騙る不審なメールやメッセージが多数、確認されています。いずみ会計のお客様のところにも届いていることが確認されました。

国税庁では、不審メールの内容を公開しています。
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国税庁では、このような支払の催促や差押の予告に関する内容のメールは送っていない、と注意喚起しています。
納付期限までの時間が非常にタイト(メールが届いた日が納付期限になっているなど)な点も特徴です。
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e-Taxから送付する「税務署からのお知らせ」と同様の文面ですが、リンクが違う不審メールです。
心当たりのない方は、メールに表示されたリンクをクリックしないでください。
また、心当たりのある方も、e-Taxホームページから各システムにログインするなど慎重に対応し、メールに表示されたリンクはクリックしないでください。
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国税庁では、メール文面に滞納金などの金額を記載したメールは送っていません。
また、e-Taxから送信するメールの宛名は、利用者自身が登録したものとなります。

心配な方は、お近くの税務署、顧問税理士までご相談ください。

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日本にもあった!他の国では珍しい税金―入湯税

海外には、日本では考えられないようなユニークな税制があります。
逆に、海外の人からビックリされるような、日本独自の税制というものもあります。

その一つが、入湯税です。
入湯税は「入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税」です。
鉱泉浴場がある全ての施設(旅館、ホテル、温泉、スーパー銭湯、健康センターなど)が、入湯客から入湯税を徴収し、市町村に納入する仕組みです。
鉱泉浴場での入湯に対して、1人1日150円が基本となっています。
徴収した入湯税は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)などに使われています。
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入湯税は旅館の宿泊代金や温泉の利用料に含まれているため、「150円も税金が!」というイメージはなく、何気に徴収されている税金ではないでしょうか。
しかし、入湯税の税収は200億円を超えており、なかなかの金額です。
温泉好きな方は、人よりも多くの税金を支払っている?!と言えるかもしれませんね。


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本当にあった?!世界の税制―独身税

世界には、日本では想像できないようなユニークな税制があります。
その国が抱える課題を解決するために導入されることもありますが、中には思惑通りに進まず失敗に終わった税制もあります。

ブルガリア1968年から1989年まで約20年間実施されていた「独身税」も、今はなき税制の一つです。
この独身税は、25歳以上の独身者のみが対象で、収入の5~10%を税金として微収するものでした。
婚姻者と比べて税金を高くすることで、結婚を促し、結婚する人を増やして出生率を上げることを狙っていたようです。
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しかし、収入の5~10%というのは大きな税負担です。仮に年収300万円の方であれば、15~30万円という、かなり痛い金額です。
そのため、独身税の負担のせいで独身者がお金を貯めることができず、結婚や出産が難しくなり、より出生率が低下するという悪循環に陥りました。
実際、独身税が導入されていた間、ブルガリアの出生率2.18から1.86へと下がってしまい、目論見は完全に外れてしまいました。

ブルガリアの失敗を見て、その後独身税を導入する国はありません。
少子化に苦しむ日本が万一、独身税を導入したら「独身税の負担のせいで独身者がお金を貯めることができず、結婚や出産が難しくなり、より出生率が低下する」というブルガリアの二の舞になりそうな気がします?!


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