【質問】
以前、国や地方公共団体への義援金は全額寄付金控除の対象になると聞きました。
国に直接義援金を出す方法はあるのでしょうか?
【回答】
日本政府は、4月5日から「東日本大震災義援金政府窓口」を開設し、義援金の受付をはじめました。
ご相談の方のように、直接政府や自治体に義援金を送りたい、という方もいらっしゃるかと思います。
日本政府は、東日本大震災を受けての義援金の受付手続きを、4月5日からはじめました。
義援金は、地方公共団体を通じて、被災者の方々へ届けられる、とのことです。
通常払込み又は銀行振込の用紙に、住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、お近くの金融機関(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局)から指定の口座に振り込む、という形になります。
インターネットバンキングや携帯電話からの送金も可能です。
(口座名義はいずれの銀行も 「東日本大震災義援金政府窓口」 です)
口座情報などは内閣府ホームページからご確認ください。
http://www.cao.go.jp/gienkin/
なお、この義援金は「指定寄付金等」に該当するため、個人の方は所得税及び個人住民税の寄附金控除の対象となります。
また、法人の場合は支払額の全額が損金に算入されます。
寄附金控除を受ける場合、法人の場合は、以下の書類が必要になります。
1.金融機関の窓口での振込みをした時に受け取る振込金受取書(受領証)
2.金融機関のATMで振込みをした時に受け取る振込票
3.ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での通常払込みをした時に受け取る半券(受領証)
4.インターネットバンキングなどのパソコンによる振込みをした時に、振込日・寄附者・寄附金額・振込先が表示された確認画面をプリントしたもの
5.日本政府が発行する受領証書(携帯電話からの送金等で、受領証などが用意できない方)
5の受領証書の発行を受けるためには、受領証書希望受付フォームの登録が必要です。
パソコンからインターネット経由で登録をしてください。
(携帯電話には対応していないそうです^-^;)
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
以前、国や地方公共団体への義援金は全額寄付金控除の対象になると聞きました。
国に直接義援金を出す方法はあるのでしょうか?
【回答】
日本政府は、4月5日から「東日本大震災義援金政府窓口」を開設し、義援金の受付をはじめました。
ご相談の方のように、直接政府や自治体に義援金を送りたい、という方もいらっしゃるかと思います。
日本政府は、東日本大震災を受けての義援金の受付手続きを、4月5日からはじめました。
義援金は、地方公共団体を通じて、被災者の方々へ届けられる、とのことです。
通常払込み又は銀行振込の用紙に、住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、お近くの金融機関(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局)から指定の口座に振り込む、という形になります。
インターネットバンキングや携帯電話からの送金も可能です。
(口座名義はいずれの銀行も 「東日本大震災義援金政府窓口」 です)
口座情報などは内閣府ホームページからご確認ください。
http://www.cao.go.jp/gienkin/
なお、この義援金は「指定寄付金等」に該当するため、個人の方は所得税及び個人住民税の寄附金控除の対象となります。
また、法人の場合は支払額の全額が損金に算入されます。
寄附金控除を受ける場合、法人の場合は、以下の書類が必要になります。
1.金融機関の窓口での振込みをした時に受け取る振込金受取書(受領証)
2.金融機関のATMで振込みをした時に受け取る振込票
3.ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での通常払込みをした時に受け取る半券(受領証)
4.インターネットバンキングなどのパソコンによる振込みをした時に、振込日・寄附者・寄附金額・振込先が表示された確認画面をプリントしたもの
5.日本政府が発行する受領証書(携帯電話からの送金等で、受領証などが用意できない方)
5の受領証書の発行を受けるためには、受領証書希望受付フォームの登録が必要です。
パソコンからインターネット経由で登録をしてください。
(携帯電話には対応していないそうです^-^;)
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