いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

経理

ゆうちょ銀行、一部サービスの手数料等を新設・改定-硬貨取り扱いや両替は要注意!

【ポイント】
ゆうちょ銀行が1月17日(月)から一部商品・サービスの料金を新設・改定します。
窓口での硬貨取扱料金や金種指定料金の新設など、新たに手数料が課されるものがありますので、ゆうちょ銀行をお使いの方はご確認ください!

220111
ゆうちょ銀行は、2022年1月17日(月)から、一部商品・サービスの料金を新設・改定することを発表しました。

おもな内容は次の通りです。
・振込書による現金での振込について加算料金(110円)あり
・窓口での硬貨取扱料金の新設

(手数料550円~。ただし硬貨50枚までは手数料無料)
・金種指定料金の新設
(両替などの際の手数料550円~。ただし50枚までは手数料無料)
・ATMでの硬貨預け払い料金の新設
(硬貨の預け入れ・払い戻しに対して手数料110円~)
・ショッピングセンターや駅、コンビニ等に設置されているゆうちょATMの時間外手数料(110円)の新設
ローソン銀行、イーネットATMのゆうちょキャッシュカードを利用した入出金手数料の改定

窓口で大量に硬貨の取引をする場合や、両替をする場合など、これまでにはなかった手数料がかかる可能性があります。
ゆうちょ銀行をお使いの方は、ご確認ください!


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年度の途中から入社した人に対する年末調整

【質問】
今年度の途中から入社した社員に対する年末調整について教えてください。

【回答】
中途採用者については、前の会社などの給与を含めて年末調整します。前の会社などから受けた源泉徴収票を提出してもらうようにしてください。


年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
ご相談の方のように、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合で、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて、年末現在に在籍している会社等で年末調整することになります。

 こうした方の年末調整の際には、前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などを、源泉徴収票により確認することが必要となります。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

中途採用者等については、年末調整の際に、前の会社などから受けた源泉徴収票を、速やかに提出してもらうようにしてください。
もしも「もらっていない」ということになった場合は、前の会社などから源泉徴収票を発行してもらう必要があるため、早めに確認するように心がけてください。


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税務署への法人設立届出書等の提出、登記簿謄本の添付は省略できます

【ポイント】
平成29年度の税制改正により、納税地の所轄税務署長に提出する「法人設立届出書」に、登記事項証明書の添付が不要になりました。


法人を設立した場合、その設立の日から2ヶ月以内に、納税地、事業の目的等を記載した届出書(法人設立届出書)一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

この法人設立届出書の添付書類について、納税環境整備の一環から、登記事項証明書(いわゆる会社の登記簿謄本)の添付が不要となり、手続が簡素化されることになりました。
ちなみに、設立時の貸借対照表、定款、株主名簿の写しについては、これまでどおり添付する必要があります。

この取り扱いは、外国普通法人となった旨の届出、公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出、公益法人等が普通法人又は協同組合等となった旨の届出、法人課税信託の受託者となった旨の届出、酒類業組合等の成立の届出、酒類業組合等の解散の届出、酒類業組合等の役員等の異動手続についても適用されます。

話が元に戻りますが、法人設立の際に、法務局への設立関連の手続を行っただけで税務署への届出が行われていないケースがたまにあります。
法人設立の際には、税務署への届出もお忘れなく!


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マイナンバー法違反容疑で初の逮捕者!

【ポイント】
マイナンバー通知カードの画像を不正に入手したとして、東京都に住む会社員がマイナンバー法違反(安全管理の妨害)容疑で逮捕されました。



2015年10月に施行されたマイナンバー法
2016年の年末調整から今年の法定調書作成にかかる源泉徴収事務で、本格的にマイナンバーを取り扱いはじめた!という法人がたくさんあることかと思います。

このマイナンバーの取り扱いを定めたのがいわゆる「マイナンバー法」です。
マイナンバー法では、不正にマイナンバーを取得する行為を禁じており違反すると「3年以下の懲役、または150万円以下の罰金が科せられる。」と、実刑を伴う罰則が定められています。

そのマイナンバー法違反により、昨年12月に全国初とみられる逮捕者が出ました。

上司だった女性のマイナンバー通知カードの画像を不正に入手したとして、東京都練馬区に住む25歳の会社員を、マイナンバー法違反(安全管理の妨害)容疑で逮捕した、というニュースです。

2016年2月、容疑者が当時勤務していた会社の上司の女性のパソコンに侵入し、保存されていたマイナンバー通知カードが写った画像を盗み取った、というのが逮捕容疑のようです。
社内ネットワークの欠陥に気づいた容疑者が女性のパソコンに接続し、画像を一部の社員だけが閲覧できるチャット上に公開し、「画像をコピーして駅にばらまいてやろう」などと書き込んでいたということです。

面白半分でやったことが重大な法令違反になってしまい、警察のお世話になることもあるマイナンバー制度。
皆さんの会社等でも、管理体制とともに、社員に対する教育も今一度見直してみてください!

領収書や請求書の束が邪魔でしょうがない!

【質問】
領収書や見積書、請求書などの書類の束がかなりのボリュームで困っています。
これらの書類がスキャンできればいいのに、と思うのですが・・・

【回答】
電子保存法によるスキャナ保存制度により、一定の要件の下、領収書等の国税関係書類をスキャナにより保存することが認められています。平成27年の税制改正で初めて要件緩和等も行われました。



電子帳簿保存法によるスキャナ保存とは、国税関係書類の保存方法の一つです。
領収書、請求書、見積書等の国税関係書類について、真実性・可視性を確保するため、一定の要件の下、スキャナによる保存(スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存)を認めるものです。

平成17年4月に創設された制度ですが、今般、初めての要件緩和等が行われました。
主なポイントは以下の通りです。

(1)スキャナ保存の対象となる国税関係書類の範囲
これまで、契約書・領収書等の国税関係書類については、その記載された金額が3万円未満のものに限りスキャナ保存の対象となっていましたが、今回の改正により金額に関わらず全てスキャナ保存の対象となりました。

(2)スキャナ保存要件の緩和など
スキャナ保存の際に必要とされていた電子証明が不要になります。(ただし、電子署名を廃止した一方で、タイムスタンプを付すことが必要となりました。)
保存要件を緩和する一方で、いわゆる「適正事務処理要件」を満たす必要があります。

(3)適時入力方式に係る要件の緩和など
見積書などの一般書類をスキャナ保存する際に必要とされていた書類の大きさ情報の保存が不要になりました。
一般書類をスキャナ保存する際に、白黒階調(いわゆるグレースケール)による読み取りが認められるようになりました。

改正後の要件でスキャナ保存をするためには、電子データの保存により書類の保存に代える3カ月前の日までに「申請書」を提出する必要があります。
つまり、申請書を提出して3カ月経ってからでないとスキャナ保存ができないのでご注意下さい。

既にスキャナ保存の承認を受けている書類であっても、平成27年9月30日以後に「申請書」を提出して承認を受けない場合、従来の要件で保存することになりますので、あわせてご注意下さい。


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