いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

起業

法人設立登記後の諸手続きが簡単に!-法人設立ワンストップサービス

【ポイント】
法人設立後に必要な行政手続き(税務署、年金事務所、ハローワーク等)を一度で行える「法人設立ワンストップサービス」が、2020年1月20日からはじまりました。


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これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。
それ以前の問題として、法人設立登記を忘れる方はあまりいらっしゃらないのですが、その後、税務署や年金事務所、ハローワーク等に法人設立関連の書類を提出することを知らなかった、あるいは失念していた、という方も少なからずいらっしゃいました。

そこでオススメなサービス、「法人設立ワンストップサービス」が、2020年1月20日から始まりました。
マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用して、設立登記後の一連の手続を一度で行うことができるようになります。

このサービスで行える手続きは、国税・地方税に関する届出書、雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)など、法人設立後に必要な行政手続きになります。
「かんたん問診」の必要事項に応えていくことで、必要な手続きが表示されるので、「専門家の力を借りずに自分で設立手続きをしたい」という方でも、もれなく手続きができる点が安心です。
原則として24時間、いつでも手続き可能なところも便利ですね。
ただし、国税関係手続については、e-Tax受付時間外に提出された場合は翌稼働日に提出されたことになるため、提出期限にはご注意ください。

サービスを利用するには、法人代表者のマイナンバーカード、マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン(パソコン利用の方はICカードリーダライタも)が必要となります。
法人代表者の方は、マイナンバーカードを作っておくとよいでしょう。

2021年2月からは、定款認証・設立登記の手続についてもサイトを通じて行えるようになる予定、とのことです。
法人設立の際には「法人設立ワンストップサービス」の利用を検討してみてはいかがでしょうか?!


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深い理由はないけれど3月決算・・・はやめましょう!

【ポイント】
売上の季節変動が大きい商売、お金に余裕がない月の2ヶ月前決算期、繁忙期と決算期が重なっている場合などは、決算期の設定を慎重に行い、場合によっては決算期の見直しも視野に入れてください。



法人を設立して、考えなければいけないことの一つが「決算期」です。
この「決算期」、あまり深く考えずに「決算といえば3月でしょ?」「なんとなく年末じゃない?」と適当に決めたが故に、その後苦労することもあります。

業態や資金繰りの都合によって、オススメ(&オススメできない)決算期があるので、心当たりの方はチェックしてください!

●売上の季節変動が大きい商売の決算期
スキー場や海水浴場などがわかりやすい例になりますが、売上に季節変動がある業種の場合、決算期は売上が上がる月を避けるのがベターです。

売上が上がる月は利益の予測が立てにくく、予想を上回る売上により利益が急増したり、予想を下回る売上で赤字になったり、資金繰りも立てにくくなります
売上に季節変動がある業種の場合、売上が上がる月が期首から事業年度の真ん中あたりにあると、事業計画も資金繰りも立てやすくなります。

●お金に余裕がない月の2ヶ月前の決算期は避ける!
資金繰りの事を考えると、お金に余裕がない月の2ヶ月前の決算期は避けたほうがよいでしょう。
決算から2ヶ月後には、決算の申告期限とともに、法人税・消費税などの納付期限がやってくるため、この時期は、通常業務よりも多くのキャッシュが必要になります。

特に、従業員にボーナスを支払う月、納期の特例を受けている場合の7月や1月(源泉税の支払があるため)、売掛金の回収が少ない月、仕入れの支払いが多い月などは、ただでさえ通常より多くのキャッシュが必要となるため、注意が必要です。

●繁忙期と決算月が重なっている場合は決算期変更も視野に!
決算月から申告月にかけては、通常の会計業務に加え、決算業務が必要となります。
特に、商品数が多い小売や卸売りなどの業種は、商品などの在庫を数える「棚卸」作業にかなりの時間が取られます。
決算業務に手を取られ、本業に影響を及ぼすことがないように、繁忙期に決算が重ならないように設定することがベターです。
実際に、小売業の大手企業は、いわゆる「ニッパチ」(2月、8月の閑散期)を決算月とするところも少なくありません。
もし「繁忙期と決算期がダダかぶり」の場合は、決算期の変更も視野に入れたほうがよいでしょう。


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非営利団体設立なら一般社団法人?!

【ポイント】
これから非営利活動を行いたい方、一般社団法人・一般財団法人の設立もぜひご一考ください。
NPO法人のような非営利型の法人の設立が可能となり、NPO法人より短期間で設立が可能です。
また、対外的に公益性の強いイメージを与えることもできます。



 いずみ会計事務所では、公益法人やNPO法人等、非営利活動を行う団体の設立、税務会計等様々なサポートをしております。

 これから非営利活動を!という方に、一般社団法人・一般財団法人(社団等)設立に関するメリットをご紹介いたします。

(1)非営利型の法人の設立が可能
 一般社団法人等は、一定の要件を満たせば、NPO法人同様の非営利型の法人を作ることができるということです。
 ただし、実際に非課税メリットを受けることができるか否かは、NPO法人にしても社団等にしても非収益事業として当局が判断するかがポイントになります。(このあたりは税理士等と相談することをオススメします)

(2)短期間での設立が可能
 NPO法人の場合、その発起者となる社員が最低でも10名必要となります。 この10名という発起者を集めるのが、意外と大変です。
 さらに、設立するにはあらかじめ監督官庁の認可を受けなければならず、申請から認証を経て設立するまでには短くても4-5か月かかります。

 これに対して社団等は株式会社同様の準則主義が取られていますので、法律に則った設立手続きを踏めばわずか数日で非営利型の法人を設立することができます。

 また、社団等の発起者にあたる社員は2名以上とされており、 法人も社員1名としてカウントされます。 もし、既に株式会社等の法人を有している方であれば、その方を1名、その方が有している法人を1名として数えることにより社員数の要件を満たすことができるのです。

 但し、非営利型の社団等の場合、理事は最低3名(社員との兼任可) 必要としますのでご注意ください(因みにNPO法人の場合、理事3名、 監事1名が必要)。
 登記の際にも、社団等はNPO法人と異なり、登録免許税が課税されます。

 とはいえ、一般社団法人設立は、すぐにでも活動を始めたい、という方にとっては嬉しいしくみになります。

(3)対外的に、公益色の強いイメージを与えられる
 社団等は、株式会社等の営利法人に比べれば、公益性があり、重厚感のあるイメージを与えることができると思います。

 その結果、市区町村等の地方公共団体や公益的立場にある人物からの協力が得やすくなる、ひいては、ブランディングがしやすくなる、といった効果が見込めます。

 ぜひご検討下さい!


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知人と2人で設立する会社、役員の任期は?

【質問】
同じ会社で働いている同期の知人と一緒に独立し、新しい会社を設立する予定です。
2人とも役員(取締役)となり、私が代表取締役を務める予定です。
会社法が施行されてから、取締役の任期は最長10年になったとききます。
登記するにあたって、取締役の任期は何年に設定するのが適当でしょうか?

【回答】
もし、取締役の任期を最長の10年にした場合、登記手続きの手間や費用を抑えられるメリットがありますが、一度選任した取締役を正当な理由なく解任した場合は解任によって生じた損害を賠償しなければならないリスクもあります。
知人の方との信頼関係、メリットとリスクなどを考え、後々もめ事に発展しないように任期を短めに設定することも考慮すべきでしょう。



 ご相談の方のおっしゃるとおり、会社法施行前までの取締役の任期は2年を超えることができませんでしたが、会社法の施行によって、発行するすべての株式が譲渡制限株式である会社(いわゆる非公開会社)の場合には、取締役の任期を定款で最長10年まで伸長することができるようになりました。
 また、定款に記載する任期を取締役ごとに設定することも可能です。

 新設会社の場合、取締役の任期を10年とするところが多いのではないでしょうか?

 株式の譲渡制限規定を置いている会社はオーナー企業型の会社が多く、役員が変わることが稀です。
 ですから、任期を長期(10年など)にしておいたほうが、重任(再任)登記の回数が多くなってしまう短期(2年など)に比べて、登記手続きの手間と費用を削減できるというメリットがあるからです。

 とはいうものの、リスクがあることにも注意が必要です。

 会社法第339条第1項では、株主総会の普通決議にて、特に理由を付すことなく、取締役の解任ができると規定しています。

 ただし、同条第2項において、「正当な理由なく解任された者は、解任によって生じた損害を賠償できる」とも規定しています。

 その取締役が不正行為や法令違反行為をした、職務への著しい不適任(経営能力の著しい欠如)などが、会社法の定める「正当な理由」に該当するようです。
 (ちなみに解任決議が成立するとその会社の登記簿にも「解任」と記載されます。企業イメージが低下する、と敬遠する方もいるようですね)

 10年はあっという間ですが、長い期間です。
 その間には何が起きるかはわかりません。

 選任した取締役は必ずしも期待に応えてくれる人物であるとは限りませんし、初めは同じ方向を見ていた場合でも時間の経過とともに変わってくることも、よくある話です。

 そうなったときに、総会の決議で解任できたとしても、その理由に合理的なものがなければ「自分に落ち度はない」と思っている方なら、おそらく残りの任期中の役員報酬を要求してくるでしょう。

 こうしたリスクを考えると、取締役がこれから先も自分1人だという場合や、身内や十分に信頼できる人物を取締役として迎え入れる場合でなければ、任期は10年より短くする、という選択もあり得ます。
 
 ご相談の方の場合は、知人との信頼関係やメリット・デメリットなどを考え、後々もめ事にならないよう任期を短めに設定しておくことも一つの手段として考えておくべきかもしれません。


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(つぶやき)何のために起業?

あるご紹介者さんから、

「会社を作ることを検討していて、税理士に相談したい方がいる」

という話をうかがいました。


ここまでは良くあるお話です。


実際にお話をお伺いしてみたら、その方は会社設立希望はあるものの、具体的にどういう事業がしたいのか、が決まっていないようでした。


これでは、正直、会社設立する意味があまりないように思いました。


やはり、

会社を作れば何とかなる、
ではなくて
必要なビジネスをやるために会社を作る、
だと思います!